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2023年8月24日木曜日

研究活動と就職活動が競合する前期課程院生の現実:当人の苦悩と教員の苦悩

 以前に大学教員を目指す博士課程院生の苦悩について書いたが,今回は田中圭太郎「「文系学生は門前払い」就活に苦しむ院生の嘆き:研究時間減少、企業の理解の少なさ等の問題も」東洋経済ONLINE,2023年8月17日を手掛かりに,就職活動をする修士課程院生の苦悩について書く。なお,当研究科では後期課程,前期課程という。

 当研究科の大学院前期課程修了生は,日本国内でさほど不利にはならずに就職できている。ただし高学歴で修士を持っていても有利にもならない。年功基準で,学部卒より2歳年上と扱われるのがせいぜいである。

 前期課程在学中の最大の問題は,院生が就職活動に時間を取られるために研究がさほどできず,逆に言えば研究に時間を取られるために就職活動に力を入れられないことである。

 2013年頃まで,私は「就活のためにゼミを休んでもよい。TAなどはしなくてもよい。ただし研究は計画通りするように」と指導していた。理工系,生命系の研究室とは違い「研究室の仕事」というものはほとんどなく,私がすべての雑用を自分でやる麗しき民主主義社会なので,これで大丈夫と思ったが,それでも院生にとっては苦しかったようで,勝手に東京に住んで帰って来ない学生,連絡を切り,研究が完全にストップする院生が出現した。「ふだんから関連する論文を読み,きちんと調べておくのは当然である」という指導に納得しない院生も現れた(それはできない時期もある,の意であろう)。

 そこでやむを得ず,後期課程進学に関するガイドラインを設定して共有し,後期課程に進む,進まないを,院生に自分から表明させ,「進まないで就職する」という学生には,研究スケジュールの中に就職活動期間を織り込むことにした。まず原則として,1)研究科が必要とする修士論文の基準は絶対に曲げないが,2)修士論文として合格するためには,何をどこまでやらねばならないかは節目節目で通知して理解できるようにする,3)「就活は自分の核心的利益だからなにをやってもよい」論と「その時になって見ないとわからないから計画しない」論を絶対に認めないので,就活で苦しくても連絡を切ったり,無断で授業を欠席したり,東京に引っ越したりしてはならないが,4)スケジュールは就活に配慮するから相談せよ,の四点を明確にした。そして,前期課程の2年間の間に,就職活動のために研究がまったくできない期間,あまり進まない期間を認める。そして,ーー本当は死んでもやりたくないがーー修士論文で到達すべき地点を最初から研究科の許容範囲内で低める,あるいは,研究時間が量的に少なくても到達しやすい性質のものに調整することとした。なお,これらの手法は普遍性を持つとは思うが,ゼミの過半数を占める中国人院生に対する解りやすさをとくに考慮したものである。

 これで,就活をめぐるゼミ内のトラブルはほぼ解消した。ただ,せっかく修士の学位を取っても優遇されない問題や,修士論文に自分の限界に挑戦するほどの労力は投入できないという問題は,解決していない。

(参考)「大学教員を目指す後期課程院生の苦悩」Ka-Bataブログ,2023年9月3日。

田中圭太郎「「文系学生は門前払い」就活に苦しむ院生の嘆き:研究時間減少、企業の理解の少なさ等の問題も」東洋経済ONLINE,2023年8月17日。


2022年9月3日土曜日

大学教員になろうとする文系博士課程院生の苦悩:訓練には5年必要だが資金援助は3年という問題

  文部科学省が公表した2022年度学校基本調査(速報値)によれば,2022年度に大学院博士課程に在籍する学生数は7万5267人で,2年連続で減少したとのこと。減少数は28人に過ぎないのだが,学部は6722人,修士課程は3696人増えたのと対比すると,やはり博士課程の不人気は目立つ。その理由は,キャリア形成の展望が見えにくいからである。

 問題は理工系と文系,また企業就職希望と研究者志望で異なってくる。ここでは文系の大学教員志願者を念頭において,博士課程の院生がキャリア形成上直面する困難をとりあげたい。文系の場合,企業への就職も徐々に増えてきているとはいえ,依然として大学教員になることが博士課程院生の主要なキャリア・パスだからである。


1.訓練は3年で足りないが,資金援助は3年しかない

 文系の博士課程修了者が大学教員になろうとする場合に直面する問題を端的に言うと,「教員として採用される水準に達するまでの訓練は3年では足りない」が,「資金援助は3年分しかない」という矛盾に突き当たることである。この矛盾を解決するには,留年者にでもポスドクにでもいいから,あと2年分の資金援助が必要だというのが私の意見である。

 以下,説明が長いので関心ある方のみご覧いただけると幸いだ。なお,文系でも分野により,大学により事情はいくらか異なるかもしれないので,「経済・経営系ではかなり見られる話」というくらいに受け取っていただきたい。


2.文系の博士課程院生は何を求めらるか:「3本」から「博士論文+査読付き3本」へ

 現在,文系で,任期付きであれ何であれ,授業を行う大学教員として採用されるには,1)博士の学位を取得していることと,2)査読付き雑誌に一定数の論文を単著で3本程度書いていることが必要である。ちなみに,2)の理系との違いは,日本語で書かれた国内誌でも認められる一方で,単著でないと実力を認められないことである。文系では,理系に近いとみなされる分野以外では「最終著者」,すなわち指導教員が連名の最後に名を連ねる習慣がなく,指導教員は,相当手をかけて院生を指導した結果の論文にも,名前を連ねない。

 資金の話はいったん脇に置くとして,文系の場合,業績としてはこの1)と2)を博士課程の所定年限である3年で満たすことを要求される。博士論文を書くのは博士課程なので今では当然として(かつては違ったことをすぐ後で書く),同時に3年の間に査読付き雑誌に単著で,かつ数理化されていない分野では10-30ページに及ぶ論文を3本程度出さねばならないのである。正直,これはあまりに過酷であり,相当の割合で達成することはできず,4年か5年かけることになる。

 当ゼミの例でも,博士課程修了者(見込み含む)11名が要した在学期間の平均は4.2年である(このほかに休学期間がある)。そして在学中に3本の論文を掲載可までもっていった院生は,記憶の限り1人だけ,2本掲載可に至ったのも5人である。3本書けない院生は,せめて博士論文と査読付き1本と国際会議1本などという風に妥協することになるのである。

 もちろん,建前としては博士課程は3年で修了すべきであるし,大学はそのように指導すべきだということになっている。だが,無理なのである。その理由を,過去との対比で説明しよう。

 かつて日本の文系では,博士とはライフワークとなる分厚い書物により,論文博士として取得するものであった。課程博士はめったにとれなかったのである。逆に言えば,博士でなくても大学教員になれた。ただ,もちろん研究能力を証明しないとなれないのであり,博士課程では博士論文は書かずに,学術論文を3本程度書くことに集中したのである。私の恩師である金田重喜教授は,院生の顔を見るたびに「30歳まで3本書かんといかん」というのが常であった。1人当たり年に30回ほど言われるのでげんなりしたものだが,結局のところ3本書いた院生の就職率はそうでない院生より圧倒的に高かったので,「金田の法則」と名がついたほどであった。私も博士論文など夢にも思わず,「30歳まで3本」の強迫観念にとりつかれ,内容はとにかく無理くり執筆した。

 1990年代に大学院重点大学が登場し,予算が増える代わりに,それまでごく少数しか入学させていなかった院生を定員通りにとることとなった。また,制度に即して3年できちんと修了させねばならないということにもなった。そのため,博士論文の基準は,さすがにライフワークではまずかろうと,論文3本分くらいの,公表に耐えるものくらいに調整された(大学により異なる)。わかりやすく長さで言うと,A4×100ページ前後の博士論文も増えた。

 しかし,問題は,「30歳まで」かどうかは別として(いろいろな年齢の院生が増えたので),院生が博士課程在学時に査読付き論文を書かねばならないという制約はまったく変わらなかったことだった。むしろ,大学紀要でなく査読付き雑誌に載せるべきだとされた点ではハードルは上がった。

 なぜ変わらなかったかと言うと,論文がないと就職活動に参戦もできないからである。私の感触では,教員に公募して門前払いされないためには,最小限3本の書き物(すべて論文でなくても,せめて国際会議ペーパーや査読付きプロシーディングなどあわせて3本)が必要だった。院生は,3年間の間に,多少は簡単になった博士論文を書くと同時に,学会や国際会議で報告をし,ディスカッションペーパーを書き,改訂して査読付き論文を雑誌に,できる限り3本掲載しなければならなくなった。

 ハードルは上がったが,挑戦する院生の側の条件も変わった。以前に比べ「3度の飯より研究優先」のような人々ばかりではなくなったのである。パートナーや子どものいる者,親を介護する者,社会人からの鞍替え組,ビジネスパースンの道も残しておきたい留学生など,研究以外のことも考えて,よりまっとうに毎日を送らねばならない人が増えた。

 新世代の院生に「3本」の代わりに「博士論文プラス査読付き3本」を3年間で要求することは,到底無理であった。したがって現実的には妥協するしかなく,5年かけてこれを達成するか,あるいは博士論文と査読付き1本程度を3年で書き,あとはポスドクになってから論文執筆をするとか,そういうやり方になることが多かった。


3.資金問題:支援年限の3年期限と有給ポスドク職の少なさ

 さてここで資金問題が入る。院生に対する政府・留学生の母国政府・大学・民間の各種奨学金は,ここ数年で急速に充実してきてありがたい限りである。しかし,これらはほとんど所定年限,つまり3年しか支給されない。院生は留年するとたちまち経済的に困窮するのである。

 そして理工系に比べて致命的なのは,文系では有給ポスドク職が極端に少なく,大学院を修了しても,やはり困窮するということである。有給ポスドク職にはいろいろあるが,多くの場合,組織やプロジェクトの「研究員」となって研究に専念するものである。もっとも待遇がよいのは給料と研究費が両方もらえる学術振興会の特別研究員PDであろう。しかし,これらのポストは数が少ない。1996-2000年に「ポストドクター等1万人支援計画」なるものが実施されたはずであるが,その効果は文系に限ってはほとんどなかったと言ってよい。いや,もちろん少しはポストが増えただろうが,大学院重点化により,博士の方がそれより増えたのである。当研究科では,やむを得ず無給の「博士研究員」という資格をつくって,仕事のない博士が大学に籍を置けるようにしている(博士を取得した留学生の場合,このような何らかのポスドク資格がないと,日本にいることもできなくなる)。

 こうなると,いよいよもって教員は「3年の間に博士論文と査読付き雑誌3本掲載を目指せ。そうしないと経済的にたいへんなことになるぞ」という過酷な要求を院生につきつけねばならない。しかし,「3度の飯より研究優先」の院生でもそれは難しいし,そうでなく子育てや介護をしている院生にはいよいよ無理である。やらねばたいへんだが,できるはずがないという悪循環である。


4.「任期付き大学教員」以前の問題

 これが,「期限付き助教」になる以前の話であることに注意してほしい。大学教員職が期限付きの職に偏り,雇用が安定しないという話は既に広く知られている。それはそのとおりであり,いまさら私が言うまでもない。ここで言いたかったのは,期限付き助教になる以前に,これほどの困難が,研究者志望の博士課程院生の前に立ちふさがっているということなのである。

 確かに,ポスドクを乗り切れば,期限付き助教の職や,テニュア・トラック助教の教員職はそれなりにある。しかし,大学全体が人手不足になっているため,助教にも授業をしてもらうことが多い。そして授業をしてもらうとなると,1)博士の学位と2)査読付き雑誌3本程度は必須なのである。このハードルを,資金援助を得られる期間内にクリアすることが難儀なのである。ハードルを回避する方法もないではないが,3)非常勤講師歴が豊富であることや,4)一度,民間のリサーチ職に就いていること,などになるので,大学でずっと研究に専念してきた若者にはなかなか満たせない。


5.まとめ

 長々書いてきたが,要するに教員になるために必要な訓練期間は3年を超えるのに,資金援助が得られるのは3年だという矛盾が,文系の博士課程院生を苦しめているのである。正直に言って,あと2年分,つまり1人につき3年でなく5年の研究生活について資金援助がなければ,文系の研究者を育て続けることは難しいだろう。留年者への支援でも有給ポスドク職でもどちらでもよいからこれが必要だというのが私の意見である。

「『博士離れ』浮き彫り、学生2年連続減 就職状況厳しく」日本経済新聞電子版,2022年8月24日。

「学校基本調査-令和4年度(速報) 結果の概要-」文部科学省ウェブサイト,2022年8月24日。

<続編>
「研究活動と就職活動が競合する前期課程院生の現実:当人の苦悩と教員の苦悩」Ka-Bataブログ,2023年8月24日。


2020年10月25日日曜日

学術会議会員任命拒否問題に関するアジア経営学会会長声明:一人の会員,評議員として支持します

 学術会議会員任命問題について,アジア経営学会の会長声明が発表されました。事務局から全会員メーリングリストに配信された連絡によれば,本件を社会的問題というより学会活動や学術研究のありかたに影響しかねない問題をはらんでいるものととらえ,またアジア経営学会は日本学術会議の「協力学術研究団体」であって間接的に当事者であることを踏まえ,理事会討議の上で会長声明発表に至ったとのことです。

 会員であり評議員である一人として,上田義朗会長と理事会の熟慮と勇気に敬意を表し,支持いたします。

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日本学術会議会員任命問題についてのアジア経営学会会長声明

アジア経営学会は、アジアの人々と連携し、内外研究者の共同と親睦を深め、アジアの経営学の研究と普及を盛んにすることを設立理念としてうたっております。

その活動をすすめるうえでは、わが国における学問の自由(academic freedom)の保障が必要です。この観点からみますと、この度の政府による日本学術会議会員の任命拒否には、学問の自由な発展と普及を委縮させる懸念があります。

そこで日本学術会議の協力学術研究団体であるアジア経営学会を代表して、私は日本学術会議第181回総会における内閣総理大臣に対する以下の要望について賛同・支持することを表明いたします。

第25期新規会員任命に関して、次の2点を要望する。

1.2020年9月30日付で山極壽一前会長がお願いしたとおり、推薦した会員候補者が任命されない理由を説明いただきたい。

2.2020年8月31日付で推薦した会員候補者のうち、任命されていない方について、速やかに任命していただきたい。


2020年10月20日

アジア経営学会会長

上田義朗

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Statement on the Rejection of Nominees to the Science Council of Japan


The Japan Scholarly Association for Asian Management (JSAAM) was founded to develop and encourage Asian business and management research and to deepen cooperation and friendship among researchers in and out of Asia.

The guarantee of academic freedom is a prerequisite in the promotion of our activities. From this viewpoint, the government’s rejection to appoint certain nominees to the

Science Council of Japan this time can lead to restricting academic freedom not only in Japan but also in other Asian countries.

Therefore, on behalf of the members of JSAAM, a cooperative academic research organization of the Science Council of Japan, I would like to express our agreement with and support for the following requests to the Prime Minister of Japan issued by the 181st General Assembly of the Science Council of Japan. Concerning the appointment of new members to the 25th term of the Science Council of Japan, we request the following:

1. As former President Juichi Yamagiwa requested on 30 September 2020, we ask for an explanation of the reasons why the six nominees were not appointed.

2. We ask for the prompt appointment of the said nominees who were on the list of nominees submitted on 31 August 2020.

20 October 2020

Yoshiaki Ueda, Chairperson

The Japan Scholarly Association for Asian Management


学術会議会員任命拒否問題に関する経営史学会会長声明:会員として支持します

 経営史学会会長沢井実氏の声明。熟慮の上で出された声明を,一人の会員として支持します。

経営史学会会長から次の声明が出されました(2020年10月18日)。

2020年10月10日土曜日

税金で活動する学術団体だからこそ,時々の政府が介入してはならない。自由で民主的な国でありたいならば

 税金で活動しているから首相に人事権があるのが当然であるかのように言う人がいるが,学術団体にその論理を適用してはならない。国立大学や国立の研究機関もみな政府の思うがままに人事をしろということになる。そういう話になるから,学問の自由への脅威だと言っているのだ。政府を批判すると弾圧される国の仲間入りをしたいのか。税金を使ってでも,時々の政府に対する学問的見地からの批判や提言を保証するのが自由で民主的な国ではないのか。

2020年10月2日金曜日

「基づいて」は強い拘束性を示すとさんざん政府に言われたのだが:学術会議会員任命拒否問題

 「基いて」は「強い拘束性」があると文部科学省から言われた覚えがあるものとして,一言いいたい。

 学術会議の会員任命拒否の件。すでに法律の専門家が投稿されていることと思うが,法律や日本の国家機関の規則では「の指名に基づいて,任命する」というときに,その指名と違うことを勝手にして良いという解釈はあるのか。

 日本学術会議法第七条第2項「会員は、第十七条の規定による推薦に基づいて、内閣総理大臣が任命する」に依る限り,学術会議の推薦がある者を任命しないことや,推薦がない者を任命することは法的に問題になるのではないか。また,仮に推薦されたものを任命しなくてよいことがあるにしても,それはよほどの事態であるから,いったい何を根拠にどういう理由でそうしているのか説明しなければならないはずだ。菅内閣は本日まで,それを行っていない。

 これ以上の詳細は法律家に任せるが,どうしても一言いいたかったのは,身に覚えのある話だからだ。2014年に学校教育法と国立大学法人法が改正された時に,国立大学の内部規則から「教授会の議に基づいて」という表現をなくせと文部科学省から指導が入った。その時の理屈として,「法律上「議に基づいて」とある場合には、強い拘束性を有するものと解されますので、「議を経て」以上に慎重な考慮が必要であると考えます」と言われたのだ(「学校教育法及び国立大学法人法等の改正に関するQ&A」2014年10月8日)。やむをえず当研究科でも規則を色々改正した。政府が,ある時は「議に基づいて」は強い拘束性を有するといって国立大学法人の学内規則にまで介入しながら,またある時は法律に「指名に基づいて」とあっても無視するというのでは,まるで一貫性がないと私には思える。


「政府が責任をもって任命する」とは?:学術会議会員任命拒否問題

 政府が責任をもって任命するというのは,政府が責任をもって学問の自主性を守るということであり,政府に都合のいい人間だけ公職に就け,反対者を排除してよいという意味ではない。

(引用)「加藤氏は見送りの理由は明らかにしなかった。その上で「首相の下の行政機関である学術会議において、政府側が責任を持って(人事を)行うのは当然だ」と述べ、学問の自由の侵害には当たらないとの認識を示した。」。

「学術会議推薦者6人任命せず 政府、現制度下で初」『日本経済新聞』2020年10月1日。



2020年9月22日火曜日

経団連提言「EdTech推進に向けた新内閣への緊急提言 ~With/Postコロナ時代を切り拓く学びへ~」への所感

 経団連提言「EdTech推進に向けた新内閣への緊急提言 ~With/Postコロナ時代を切り拓く学びへ~」が述べているのは,要するに公費でICT教育基盤を整備しろという事である。そのこと自体は全く正しいと思う。この文書に書かれている内容については大いに支持したい。

 しかし,経団連は,会員たる日本企業の雇用慣行が教育格差を不当に広げていることを,もっと自覚すべきである。すなわち,非正規労働者に正規労働者とは別の処遇体系を設け,しかも職務価値に見合った給与ではなく家計補助水準の給与しか払わないという差別的処遇である。そして,中高年になってからの再就職,とくに女性のそれにおいて非正規の職しか入職機会を提供しないという機会制限である。非正規の給与で子どもを養わざるを得ない家庭が,教育環境を確保できずに苦しんでいるのだ。この差別的処遇と機会制限を改める努力が必要だ。そうでないと,バケツの底に穴を開けながら,そこに水をそそげと言うようなものである。

日本経済団体連合会イノベーション委員会「EdTech推進に向けた新内閣への緊急提言 ~With/Postコロナ時代を切り拓く学びへ~」2020年9月18日。

2020年8月21日金曜日

教育基本法第9条2項の規定を教員の解雇を制限する根拠とした奈良地裁判決

 田中圭太郎「奈良学園大学、学部再編失敗し教員大量解雇…無効判決で1億円超支払い命令、復職を拒否」Business Journal,2020年8月16日。

 ・この報道の通りだとすれば,教育基本法第9条2項の規定を教員の解雇を制限する根拠とした点で重要な判決と思う。

・ただ,専任教員と再雇用教員で判決が異なった理由はよく検討する必要があると思う。職責の区分ならばあり得るが,正規・非正規の身分差によるのであれば問題が残る。

・私学の理事会であれ国公立の理事会であれ,「ガバナンス改革」と称して裁量的経営を推進するのは経営学のイロハを知らない所業である。確かに経営者には一定の権限が必要だ。しかし,経営者は組織の主権者ではない。だから営利企業でも,株主主権なのか利害関係者統治なのかが問題になる。大学においても,経営者の経営裁量を誰がどうチェックすべきか問われねばならない。教員という専門家集団によるチェックは,依然として必要である。

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教育基本法

第九条 法律に定める学校の教員は、自己の崇高な使命を深く自覚し、絶えず研究と修養に励み、その職責の遂行に努めなければならない。

2 前項の教員については、その使命と職責の重要性にかんがみ、その身分は尊重され、待遇の適正が期せられるとともに、養成と研修の充実が図られなければならない。


2020年7月4日土曜日

公立小中高でオンライン授業がほとんどできなかったことを深刻に受け止めるべき

 横山耕太郎「忖度ばかりの学校現場、教師が激白『オンライン導入は永遠に潰され続ける』」Business Insider, 2020年6月25日によせて。申しにくいのですが,あえて書きます。
 大学は改革疲れで疲弊しているのですが,コロナ危機に際して,多数の教員がオンライン授業をしなければと思い,実際に行いました。国に無理くりやらされたのではなく,各大学で何とかしなければと思って実行しました。不十分なことはわかっていますが,とにかく正規の授業を止めずに実施しました。文科省がオンライン授業を規制しないかと心配しましたが,それでも半ば勝手に始めました。これからも不安材料はいっぱいですが,ほんの少しは自慢したいです。
 対して,ほとんどの公立の小中高ではオンライン授業ができなかったそうです。やる気のある先生や学校が自発的にやろうとすると「教育委員会に相談すると、『一校だけ先行するのはよくない』と言われました」と止められたのだそうです。
 しかし,この時代,オンライン授業ができないというのは「感染症が流行しているから仕方がない」といって良いのでしょうか。私は違うと思います。ハードやソフトやスキルが神様みたいになくても,できるのです。これは,「やるべきことをやっていない」状態ではないでしょうか。いや,もちろん,いま現在の学校の体制や設備では,がんばってもできなかったことも多かったでしょう。そういう学校や,そこで働く先生を責めてはならないと思います。でも,「このままではダメだ」「二度と同じことをしてはならない」と確認する必要があると思います。
 大学では一応できて,公立の小中高ができなかったという違いは,大々的に取り上げねばなりません。公立学校でオンライン授業ができないのはダメなことであり,日本の教育にとって許されない一大事であり,お金も人も配分して改善しようという社会的合意を作る必要があります。なぜ大学ではできて公立の小中高でできないのか。何が足りないのか,どう補わねばならないのか,直ちに政策化する必要があります。
 それさえできずに休校のあり方,入試の日程ばかり議論するというならば,日本はもはや教育熱心な国とは言えないでしょう。


2020年6月8日月曜日

私には,オンライン講義において学生に重い課題を課す余裕などない

 この記事に書いてあることは,わかるようでわからない。
 私はもともとゼミ至上主義なので,大学院ゼミ・学部ゼミ・プレゼミには常日頃から重い課題を出すが,大講義では期末試験以外に重い課題を課したことはない。今回のコロナ騒動では,2月からオンライン講義の予感はしていたものの,実際に成り立つかどうか自体が不安だったので,重めの課題を課すことなどとてもできなかった。そもそも円滑に配信できるか,学生は視聴できるか,双方向対話できるかが見当もつかないところで,学生と教員の時間を長時間自動的に拘束するような課題を設定したら破滅だと思ったからだ。なので,出席点代わりの受講確認に自己申告受講確認アンケートとクイズだけを出すことにした。クイズの答えのところだけ動画を見て「受講しましたか」「はい」と答えるモラル・ハザードは可能だが,アンケート回答数とYouTubeアナリティクスを突き合せた感じでは,せいぜい210名中10-15名だろう。そのくらいはやむを得ない。
 そして,案の定,やってみたらオンデマンド型講義は,90分の講義それ自体の時間に加え,動画編集と配信設定で1回あたりで2時間程度余分な作業が必要になる。私の主担当講義は4単位なのでこれを週2回である。さらに,本来幸福なことであるが,意欲のある学生がリアル講義の5-10倍くらい質問・意見を出してくる。「手を上げる」とか「教壇にいる教員のところに歩み寄る」より「Google Formに書き込む」の方がずっとハードルが低いのだろう。それに答えるだけで毎週数時間を要する。いまもようやく先週金曜日の分へのリプライを書ききったところだ。この上,全員に回答させる課題など出すのは不可能である。

「オンライン授業で『学生の負担』増える理由 その原理を解説したイメージ図に共感『ほんとそれ』」Yahoo!Japan (Jタウンネット発)2020年6月2日。

2020年5月23日土曜日

「現金給付、留学生は上位3割限定 文科省、成績で日本人学生と差」は誤報だと思う

 学生への現金給付金について,留学生にだけ厳しい成績要件がついていると報道されている件。文科省の資料を見つけたが,幸いにして誤報だったようだ。

 どういうことかというと,文書には細かく書いてあってわかりにくいのだが,端的に「奨学金の基準を適用する」ということと読める。公的な奨学金は日本人学生と留学生で制度が異なるので,今回の要件も異なって来ざるを得ず,別々に書いているのだろう。日本人学生は1)高等教育の修学支援新制度あるいは2)第一種奨学金(無利子奨学金)あるいは4)民間の支援制度を利用しているか利用を予定している者で,留学生は「学修奨励費」(「学習奨励費」の誤字ではないか)と同様の基準を満たす人,ということだ。どちらにも成績と収入の基準はあるので,双方に奨学金の基準を使う分には,差別ということはないだろう。

 日本人学生については卒業まで奨学生でいられるので「奨学金を利用している」などと書けばすむところ,留学生については学習奨励費が1年きりのものであってそういう表現では書けないので,学習奨励費の基準を個々に列挙した。そこを,留学生にだけ成績基準を課していると記者が読んでしまったのだろう。

 もちろん,制度の違いによって難易度の差はあり得る(私の見るところ,どちらが有利とは一概に言えないと思う)。しかし,差別というものではない。ただ,この「学生支援緊急給付金」は学生全員に支給されるのではなく,もともとかなりの経済的困難を抱えている,成績一定以上である学生を対象にするものであることも確認できた。これでは,学生全般の困窮を救えない。また例によって事務的にはかなり煩雑な操作が必要とされることが予想される。

 学生全般を救済する措置は,この給付金ではうまくいきそうにないので,やはり授業料負担軽減措置でやってもらうしかないだろう。

「学びの継続」のための『学生支援緊急給付金』 ~ 学びの継続給付金 ~

以下は誤報と思われる。
「現金給付、留学生は上位3割限定 文科省、成績で日本人学生と差」共同(Yahoo!Japanニュース),2020年5月20日。


2020年4月1日水曜日

七大学・一研究所がオンライン授業を支える授業目的公衆送信補償金制度の早期施行を要請

東北大学を含む七国立大学と国立情報学研究所は,3月30日,文化庁および授業目的公衆送信補償金等管理協会に対して,「授業目的公衆送信補償金制度」を4月から正規に利用できるようにすることを訴える要請を行った。

 遠隔授業には,実は著作権の壁がある。授業の教材として他人の作品をコピーしたり配布したりすることは,通常の授業ではある範囲で認められているが,遠隔授業だと制約は非常に厳しくなる。例えば以下のようになる。ここで「資料」に他人の論文とか他人の作成した図表が使われていると考えて欲しい。

1)オンラインリアルタイムの配信授業で教員が資料を配信しながら講義するのはOK。
2)資料を使ったリアル講義の様子を録画し,事後に学生が視聴するのは不可(!)。
3)資料を使った講義を録画し,事後に学生が視聴するのは不可(!)。

 2)3)は,たとえ視聴できるのが受講生に限られていても不可なのだそうだ。不可を可にするには一つ一つの資料について許諾を得なければならない。これでは身動きはならず,遠隔授業など普及するはずがない。
 そこで2018年に著作権法が改正され,上記のような著作物利用ではいちいち許諾を得る必要をなくし,かわりに学校が補償金を管理団体にまとめて支払い,管理団体が著作権者に分配するしくみをつくることにした。しかし,この法改正は公布日である2018年5月25日から3年以内に施行されるとなっているものの,まだ施行されていない。新型コロナウイルス感染症流行の下で,否応なく遠隔授業に移行せざるを得ない状況では,これは大きな障壁となる。急いでこの「授業目的公衆送信補償金制度」を動かしてもらう必要があるのだ。

「新型コロナウイルス感染症の拡大を受けた「授業目的公衆送信補償金制度」の早期施行について」東北大学,2020年4月1日。
https://www.tohoku.ac.jp/japanese/2020/04/news20200401-02-7univ.html

「学校における教育活動と著作権」文化庁長官官房著作権課。これが従来の制度。
https://www.bunka.go.jp/chosakuken/hakase/pdf/gakkou_chosakuken.pdf

2020年3月26日木曜日

文科省は授業全体のネット化を妨害し,パンデミック下でも面接授業を義務づけるつもりか

 ようやく出た,大学の授業の開始に関する文部科学省の方針。おおむね常識的なことが書いてあるが,一つ重大な問題がある。新型コロナウイルスのパンデミック下でも,授業全体をネット化(遠隔授業化)することはまかりならないと読める内容を含んでいるのだ。

 授業に関する主な内容は以下の通り。
1)単位制度による10週または15週(セメスター)の期間については,学習内容を確保できるならば弾力的に取り扱ってよい。シラバスも変更してよいが,学生に丁寧に説明すること<通知2(1)>。
2)遠隔授業の試験は柔軟な形態で行ってよい<通知2
(2)>。
3)4月から大学に来られない留学生を,4月に入学したものとみなすことは差し支えない<通知2(4)>。
4)遠隔授業の例
・オンラインリアルタイム双方向方式。
・教材をネット上に準備し,学生が視聴するeラーニング方式。過大提出や質問受付もネットで行う。MOOCを使ってもよい<通知3(1)>。
5)元来,遠隔授業で習得できる単位数には60単位という制限があるが,「面接授業の一部を遠隔授業によって実施する場合であって,授業全体の実施方法として,主として面接授業を実施するものであり,面接授業により得られる教育効果を有すると各大学等の判断において認められるものについては,上記上限の算定に含める必要はない」。「主として面接授業により修得した単位として扱い,上記上限の算定に含めない場合には,学則において当該事項を定める必要はない」<通知3(2)>。
6)専ら通信教育を受けることは在留資格「留学」に応じた活動とは認められないが,「今般の新型コロナウイルス感染症の対策として,学校運営上の対策を講じる目的などの観点から,必要な範囲内において,遠隔授業を実施することは,在留資格「留学」に応じた活動として認められる場合がある」(通知3(4))。
7)授業料の減免について柔軟に対処せよ<通知4(1)>。

 1,2,3,4,7は問題ない。

 5が引っ掛かる。授業が「主として面接授業」でなくなった場合,例えば1回から終回まで遠隔授業とした場合には,「遠隔授業の単位」として学則に明記し,その単位数は上限の範囲内に納めなければならないとも読める。それでは,いくつかの大学が行っているように4月からの通常の授業(面接授業で会った授業)全体を遠隔授業とすることも,上記2条件をクリアーしない限り認められないという話になりかねない。パンデミック下でも遠隔授業は60単位限度だというのだ。
 6の「認められる場合がある」も問題だ。文科省のさじ加減一つで認められない場合もあると読める。授業が主に遠隔授業となった場合,留学生の在留資格「留学」が取り消されることもありうるかのようだ。

 いずれも馬鹿げている。新型コロナウイルス危機下に限ってでよいから,緊急に,より柔軟な対応を定めるべきだ。私個人は,密閉,密集,密接会話を回避することを前提に,できるだけリアル授業をやりたいと思っているが(例:3分の1ずつリアル講義出席。3回に2回はネット配信で受講。普段の3倍,学生と学生の距離をあける),感染流行の状況によっては学部全体の100%遠隔授業もやむを得ないと思う。それを認めないかのような通知を送って来ないでほしい。この緊急時に大事なことは現場において教育を続行できるようにすることであって,現場の手足を縛ることではない。

文部科学省「令和2年度における大学等の授業の開始等について(通知)」2020年3月24日。
メニューページ(学校に関する情報)
https://www.mext.go.jp/a_menu/coronavirus/index.html
直リンク
https://www.mext.go.jp/content/20200324-mxt_kouhou01-000004520_4.pdf

※4/2追記。4月1日に以下の新しい通知が出て,やや改善された。「一方,新型コロナウイルス感染症に対する対応の影響により,こうしたケースが積み重なることで,60単位の上限に達してしまう事態が生じることも想定されることから,今後,文部科学省において,各大学等における遠隔授業に係る実施状況や各大学等からの要望等も踏まえつつ,必要がある場合には,今回の新型コロナウイルス感染症対策としての遠隔授業に係る単位数の上限の見直しについて所要の検討を行うことも視野に入れてまいります」とある。しかし,「行うことも視野に入れてまいります」などと書いている場合なのでしょうか。行なっていただかねばならない。

文部科学省「学事日程等の取扱い及び遠隔授業の活用に係るQ&A等の送付について」2020年4月1日。
メニューページ
https://www.mext.go.jp/a_menu/coronavirus/index.html#coronavirus001
直リンク
https://www.mext.go.jp/content/20200401-mxt_kouhou01-000004520_6.pdf

2020年3月25日水曜日

テレビ会議システムを使ったオンラインリアルタイムゼミに向けての学生アンケート

 ゼミは学部・大学院ともオンラインリアルタイムで行うしかなさそうだ。とりあえずゼミ生のネット環境やハードウェア環境を確認すべくアンケートを実施。ついでにGoogleフォームの使い方を覚える。
 大講義はリアルができないとしたら,おそらくオンラインリアルタイムではなく録画配信だろう。Meetの録画やインターネットスクールへのアップロードは簡単だが,動画編集ソフトがない。一発撮りはつらいので,mp4ファイルを切ってつなぐだけでいいからソフトは必要だ。無料ソフトもあるようだが,年度末の残予算が少しあるので,PowerDirector 18 Ultra アカデミック版を注文。

<質問項目(選択肢は略)>
・ご自身の氏名を記入してください。
・Google Hangouts Meetを利用したことがありますか。
・大学アカウントにログインできますか。
・大学アカウントでGoogle Hangouts Meetの「ミーティングに参加または開始」という画面を表示してください。表示できますか。
・時間割通りのゼミ時間帯にMeetでのオンラインゼミを行う場合,主な受講場所はどこになりそうですか。
・その場合に,ネット接続方式はどのようなものになりますか。
・上記を用いる場合にネット接続料の個人負担が発生しますか。
・ネット接続回線を確保するために追加支出が必要になりますか
・受講の際の主なハードウェア環境を教えてください。
・ハードウェア環境を整えるために追加で購入しなければならないものがありますか。あるとすれば何を購入しなければなりませんか。
・オンラインリアルタイムゼミについての意見,不安,要望,その他自由に書いてください。


2020年3月23日月曜日

専門家会議の見解を踏まえて授業を行う方法

3月19日付専門家会議の「状況分析・提言」別添の【多くの人が参加する場での感染対策のあり方の例】。授業に応用しなければなるまい。それぞれが,自分の持ち場で実行することが肝心だ。

 片カッコ数字と○がついているのが専門家会議の言葉。→以下が私の職場対策用メモ。もっと良い知恵があればご教示お願いします。なお授業対策に限ったが,当然教授会・会議対策も必要。
 これはオーバーシュートが起こらず,ロックアウト(都市封鎖。外出制限。移動制限)が実施されていない状態を想定したものなので,もしそこまで事態が進んだ時には当然変更しなければならない。

1)人が集まる場の前後も含めた適切な感染予防対策の実施
○参加時に体温の測定ならびに症状の有無を確認し、具合の悪い方は参加を認めない。
○過去2週間以内に発熱や感冒症状で受診や服薬等をした方は参加しない。
○感染拡大している地域や国への訪問歴が14 日以内にある方は参加しない。
○体調不良の方が参加しないように、キャンセル代などについて配慮をする。

→風邪症状のある学生,感染拡大地域・国への訪問歴が14日以内にある学生には登校しないことを勧告する。また,診断書がなくても風邪症状による欠席を教員は承認し,不利に扱わないことを申し合わせる。講義内容を(動画配信でも資料配信でもよいので)ネット配信し(東北大学では東北大学インターネットスクールを活用),欠席者が学習できるようにする。
期末の学力確認(試験)における欠席の扱いを別途検討する。追試験の基準を緩めざることが考えられるが,同時にモラル・ハザード対策も必要。状況を見ながら今後決定する。

○発熱者や具合の悪い方が特定された場合には、接触感染のおそれのある場所や接触した可能性のある者等に対して、適切な感染予防対策を行う。
→発熱者の接触者に健康観察を求め,3条件のより厳格な厳守を勧告する。

○会場に入る際の手洗いの実施ならびに、イベントの途中においても適宜手洗いができるような場の確保。
→教室・演習室付近の消毒薬設置数を増やす。

○主に参加者の手が触れる場所をアルコールや次亜塩素酸ナトリウムを含有したもので拭き取りを定期的に行う。
→事務職員が行う。

○飛沫感染等を防ぐための徹底した対策を行う(例えば、「手が届く範囲以上の距離を保つ」、「声を出す機会を最小限にする」、「咳エチケットに準じて声を出す機会が多い場面はマスクを着用させる」など)(※)
→講義室・演習室では,座席を一つおきに用いる。それを満たせるならば通常の講義・演習を行う(これで大丈夫か,椅子の間隔や教室の構造について要点検)。教員がもっぱら発言する講義では,教員と学生の距離が近い小講義室,演習室では教員がマスクをする。演習や,学生も多く発言する講義では,教員も学生も全員マスクをする。「一つおき」を満たせない場合は以下のようにする。

*大人数の講義
1)「一つおき」の原則を守りながら初回ガイダンスを行う。必要なら同一内容で2回行う。
2)以下のいずれかとする。
a)同一講義を2回に分けて行う。
b)講義を行ないながら,同時にMeetその他のシステムでリアルタイム配信する。
c)リアル講義を開催した後に,Meetで同一内容を録画し,ネット配信する。
d)テレビ会議システム(東北大学はMeet契約済)を用いてオンラインリアルタイム講義とする。ただしシステム障害に注意し,対処には,研究支援部門職員の支援を得つつも教員が責任を持つ。
e)リアル講義やオンラインリアルタイム講義は行わず,教員が講義を録画し,ネットにアップロードして学生が各自時間を選んで視聴する。教員は,受講者が視聴したかどうかをシステム(東北大学ではISTU)で確認する。
*少人数の講義と演習(※※)
1)「一つおき」の原則を守りながら初回ガイダンスを行う。必要なら同一内容で2回行う。
2)以下のいずれかとする。
a)Meetその他のシステムでオンラインリアルタイム演習とする。
b)より大きな教室を借りて「一つおき」を確保する。
c)演習を細分化して,2クラスに分けて行う(例:3年生と4年生を分ける)。

2)クラスター(集団)感染発生リスクの高い状況の回避
○換気の悪い密閉空間にしないよう、換気設備の適切な運転・点検を実施する。定期的に外気を取り入れる換気を実施する。
→換気の弱い講義室に強化工事を行う。

○人を密集させない環境を整備。会場に入る定員をいつもより少なく定め、入退場に時間差を設けるなど動線を工夫する。
→※参照。

○大きな発声をさせない環境づくり(声援などは控える)
→※※参照。演習対策でカバー。

○共有物の適正な管理又は消毒の徹底等
→マイク回しを行わない。マイク,机,いす,ドアノブ,事務室カウンターなどの消毒を徹底。事務職員が行い,過重労働であればTAの業務に追加し,それでも足りなければ消毒要員のアルバイトを雇う。

3)感染が発生した場合の参加者への確実な連絡と行政機関による調査への協力
○人が集まる場に参加した者の中に感染者がでた場合には、その他の参加者に対して連絡をとり、症状の確認、場合によっては保健所などの公的機関に連絡がとれる体制を確保する。
○参加した個人は、保健所などの聞き取りに協力する、また濃厚接触者となった場合には、接触してから2週間を目安に自宅待機の要請が行われる可能性がある。
→上記のように対応することを,学生生活担当委員会の任務とする。

4)その他
○食事の提供は、大皿などでの取り分けは避け、パッケージされた軽食を個別に提供する等の工夫をする。
○終了後の懇親会は、開催しない・させないようにする。
→大学生協に協力を依頼。1)弁当の大規模販売を行ってもらい,昼食・夕食は教室や研究室で取ってもらう。2)食堂のテーブルレイアウトを工夫し,多人数が密集しないようにする。対面でのゼミコンパ,花見宴会を禁止する。桜の下を散歩する花見は可。

厚労省。専門家会議の見解ページ
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00093.html
PDF直リンク
https://www.mhlw.go.jp/content/10900000/000610566.pdf

※4/2追記。過去1週間の流行状況と4/1の専門家会議の結果を踏まえると,上記よりもリアルでの接触を制限しなければ成り立たないだろう。感染拡大警戒地域ではリアル授業は全面中止し,オンラインに限らざるを得ないだろう。感染確認地域では人と人の距離をヨーロッパ基準の2メートルに拡大しなければならないし,さらに「50名以上の集会,イベント」に該当する,1室50名以上の講義はできないだろう。

2020年1月19日日曜日

「この外国人をホワイトカラー職務に就かせる」と約束して肉体労働をさせる違法行為は,外国人労働者も日本人労働者も大学をも脅かす

 「“高度外国人材”として働けない」NHKニュースおはよう日本,2020年1月14日で報道されているように,「技術・人文知識・国際業務」ビザの外国人労働者に土木作業,倉庫の整理,牛舎の片づけやえさやりなどをさせているのは違法行為である。外国人労働者当人でなく,会社によって引き起こされている違法行為だ。研修のために入社後数か月現業の技能労働をさせるのはよいが,当然本人にその計画を理解してもらわねばならない。ここで摘発されているのはそのような例ばかりでなく,恒久的に肉体労働に従事させられていたのだろう。
 NHKで取り上げられている例は留学生ではない。だが,同じようなことが留学生が日本の大学を卒業・修了した場合に行われると,大学のあり方にも影響が出てくる。
 現在,事実上の就労目的での留学が拡大していると報道されており,その対象が日本語学校から,一部でたらめな留学生受け入れを行っている大学に広がっている。そこでは法の抜け道としてのアルバイト就労が問題になっている。そうした状況下で,学校卒業後に日本で就労できるかどうかを在留資格の切り替えによって管理することは,不正常な就労を防ぐ砦になっている。「大卒でホワイトカラー職への採用が決まったら『技術・人文知識・国際業務ビザ』に切り替えられるし,実際にホワイトカラー業務に就ける」という条件を崩してはいけないのだ。ここが崩れると,外国から日本の大学に留学して,学部卒業後,ブルーカラー業務につくというルートができてしまう。一方で日本の留学生受け入れ拡大策を国際交流でもイノベーション促進策でもない単純労働力確保政策にしてしまうものであり,高等教育の無駄遣いだ。他方で「特定技能」資格によってブルーカラー外国人労働者の質と処遇を保証しようという制度が骨抜きになって,ブルーカラー外国人労働者の需給管理が困難となってしまう。端的に供給過剰になって外国人労働者の処遇は下がるし,日本人労働者との競合が発生する恐れがある。
 だから労働政策の立場から見ても大学の立場から見ても,このような違法行為は厳重に取り締まらねばならない。日本の大学を卒業した留学生が労働者となる場合は,会社がブルーカラー職務でなくホワイトカラー職務に就けると約束した場合にのみ「技術・人文知識・国際業務」ビザへの切り替えを認めるという,現在の制度を守らねばならない。そして会社には,その約束を守らせねばならないのだ。

<関連投稿>
「外国人留学生が卒業後に起業することは促進すべきだが,在学中の起業は認めるべきではない理由」2019年6月13日。
「続々:留学生が日本の大学を卒業して就職する際の条件緩和について」2019年5月29日。
「続・留学生が日本の大学を卒業して就職する際の条件緩和について」2018年11月3日。
「留学生が日本の大学を卒業して就職する際の条件緩和について」2018年10月22日。


2019年10月13日日曜日

「学卒一括採用」か「対象を限定しない通年の採用」かが本来の問題だ

 「学生の4割「通年採用望まない」 採用の自由化に不安」という記事を読んで思うのだが,今の日本ではそもそも「通年採用」とは何かがあやふやだ。アンケートをする側,回答する学生,論評する記者がそれぞれ何を「通年採用」と呼んでいて,それが一致しているかどうかが問題だと思う。食い違っていると,調査が意味をなさない。

 基本的な問題は,日本企業が本来の意味の「通年の採用」に踏み切るか,そうでなく学卒者対象の就活が開始される時点をてんでんばらばらに早めることを「通年採用」と呼ぶだけなのかということだ。それがはっきりしないから,学生の認識も固めようがない。

 まず「一括採用」というのは,雇用対策法の年齢差別禁止規定の例外として新規学卒者に対象を絞り,就「職」でなく「入社」させてから,職務・勤務地を会社が命じるものだ。「学卒一括採用」と言った方がわかりがいい。必要な職務能力は採用時点で決まっていないから,漠然とした潜在能力だけを測定して採用したうえで,必要な職務能力は企業内訓練で育成することになる。

 一方,何の限定もつけずに言葉通りの意味,つまり「通年の採用」というだけの意味の「通年採用」は,特定の仕事をしてもらうために,それに必要な職務能力を持つ人を雇うというものである。当然,職務・勤務地を指定した求人になる。そして,新規学卒者に対象を絞る意味はなく,また法律上もそれは出来ず,新規学卒者から高齢者まで対象とすることになる(※)。即戦略になってもらうのであって,既に職務能力を持っているかどうかを基準に採用する。
 日本ではこうした採用は「中途採用」と呼ばれる。上で書いたような採用を新卒者以外に対してのみ行うからだ。しかし,本来,上記のような採用をして新卒者も既卒者も対象にするのが「通年の採用」だ。例えば以下の報道でトヨタやホンダが「中途採用」を拡大するというのは,言い換えれば本格的な「通年の採用」をするということだ。

「トヨタやホンダなど中途採用を拡大 即戦力の人材確保へ[新聞ウォッチ]」Response,2019年10月3日。

 だからまともに「通年の採用」をすれば学生が不利なのは当たり前のことだ。すべての年齢層の,技能のある経験者と同次元で競わねばならないからだ。それが深刻な問題なのであって,「さあて,学生はどっちを好むかなあ」などと学生の志向だけを論じる次元のものではない。

 そして,大学教員としては悩むところだが,学生に厳しいからといって,退けるべきと決めつけるわけにもいかない。この「通年の採用」は,「会社の一員として雇用するメンバーシップ型雇用」の縮小と,「特定の職務を遂行する人を雇用するジョブ型雇用」の広がりを意味する。前者は新卒者の「入社」に有利であり,中高年の正規職への再就職や転職にとって不利である。後者は逆である。だから「通年の採用」は
,非正規職しか転職・再就職できずに苦しんでいる高齢者や女性全般の地位を改善し,社会全体として生産性や公平性を高める効果がありうるのだ。今後の日本社会全体としては,そちらの方が望ましい可能性がある。

 しかし,もしかすると日本企業はこうした本来の「通年の採用」をしないという可能性もある。つまり,従来の新規学卒採用をそのまま続け,ただ単に「一括」だけを止めて,通年で少しずつ採用する,という可能性もある。はなはだしきは,いわゆる「就活ルール」を廃止したので,学生にとっての就活開始時点をひたすらはやめる青田買いを強めるだけ,ということもありうる。つまりは「通年学卒採用」だ。しかし,学生はほとんどが3月に卒業するのだから結局4月1日に「入社」するのであり,これは「一括」採用の範囲に過ぎない。就職浪人,第二新卒の部分が4月1日以外の「入社」になるだけだろう。「なんちゃって通年採用」だ。
 たとえば以下の記事が解説する「通年採用」とは「通年学卒採用」「なんちゃって通年採用」に過ぎない。「通年採用とは、必要に応じ、一年を通して新卒・中途を問わず採用活動を行うことです」と言っていてるが,職務を指定せず潜在能力だけで採用する方式を念頭に置いているので,これでは新卒者やそれに準じる相手しか対象に出来ない。

「通年採用」日本の人事部,2019年6月14日。

 この場合,個々の学生によって有利か不利化はいろいろだろう。しかし大事なことは,日本の労働市場は何も改革されないということだ。前述の「漠然とした潜在能力だけを測定して採用したうえで,必要な職務能力は企業内訓練で育成すること」は同じである。日本企業のパフォーマンスや働き方は何も変わらず,ただ就活だけが年がら年中行われるようになるだろう。

 本当の違いは「学卒採用」か「そうでない通年の採用」かだ。日本の企業自身も学生もマスコミも,「一括採用」か「通年採用」かと論じているが,暗黙の裡に「学卒採用」の範囲内で「通年採用」という言葉を使うことが多い。その一方,ほんらいの「通年の採用」を「中途採用」と呼び,学卒者が応募するものではないかのように呼ぶ。これは習慣的な日本独特の用語法であり,改革を論じる時には混乱を招きやすいので,注意した方がいい。

※これを言うと仰天する人が今でも多いことには仰天するが,応募年齢を限ること自体が年齢差別であり,雇用対策法で禁止されている。例えば,求人に「35歳程度まで」と書くのはアウトである。

安田亜紀代「学生の4割「通年採用望まない」 採用の自由化に不安」NIKKEI STYLE,2019年10月11日。


https://headlines.yahoo.co.jp/article?a=20191012-00000004-nikkeisty-bus_all&p=2

2019年8月2日金曜日

大学院に行くのは個人の私的選択であるから支援する必要はないという文科省Q&A

「高等教育段階の教育費負担新制度に係る質問と回答(Q&A)(2019年7月3日版)」より。
ーー
Q67 大学院生は新制度の支援対象になりますか。
A67 大学院生は対象になりません。(大学院への進学は 18 歳人口の 5.5%に留まっており、短期大学や2年制の専門学校を卒業した者では 20 歳以上で就労し、一定の稼得能力がある者がいることを踏まえれば、こうした者とのバランスを考える必要があること等の理由から、このような取扱いをしているものです。)
ーー

 政府の文書に頭を抱えるのは日常茶飯事だが,これほどはらわたが煮えくり返ったのは久しぶりだ。

 このQ&Aが言わんとすることは,「同年代の者には平均的に言って稼得能力があるのだから,大学院生を支援する必要性は低い」ということだ。通常,授業料等の免除は当人やその属する世帯の収入が高いか低いかを問題にする。いま教育無償化論は敢えて脇に置いて唱えないことにするが,ともあれ普通は当人や世帯が低所得だから支援するのだ。ところが,ここでは当人でなく,同年代の者に稼得能力があるかどうかを問題にしている。

 なぜ,そんな回りくどいことを言うのか。考えられるロジックはただ一つ。「稼ごうと思えば稼げる年になってるのに,大学院にわざわざ行くのは個人の私的選択であって,とりたてて国が支援すべきものではない」というものだ。大学院生を育てて,研究者や技術者やマネージャーや起業家や公務員にすることの社会的意義などないというのだ。

 10兆歩譲って,財務省が言うならば,嗚呼また始まったよといなしてもいい。だが,文部科学省が言っているのだ。

 学部と大学院で全く扱いを同じにする必要があるかどうかは議論があるだろう。しかし,ことは根本的な考え方の問題だ。何歳の人間が大学院に入学するかは関係ない。また,その院生の高校や学部の同級生が大企業の社長か政治家や高級官僚(の給料は大したことがないか)か何かで大儲けしていようが,それは関係ない。一定の優秀な院生を育成して社会に送り出すことが重要なのではないか?そのために,一定人数は,当人の経済状態にかかわらず研究できるように支援すべきではないのか。文科省は,そういう見地から大学院大学化を推進し,大学院出身者の多様な進路の開拓を活躍を目指してきたのではないのか?

 ところが今回のQ&Aは,いや,そんなことは重要ではない,大学院に行くのと趣味の有料サークルに入るのは同じ私的選択だと言っているのだ。くりかえすが,財務省の自己責任主義,財政赤字削減至上主義のプロパガンダでなく,修学支援制度に関する文部科学省の解説文書が!

注:この投稿はQ&Aの考え方を批判したものだが,大学院生に対する授業料免除が一切なくなると絶望的な解釈をしているわけではない。新修学支援制度の実施によって,大学院生を含んでいる従来の授業料免除制度が完全に上書きされてなくなってしまうのかどうか,まだ未解明かつ未決定な部分がある。はたの君枝議員(共産)は文科省の担当者に「文科省としては各大学の大学院生対象の授業料減免への国からの支援は続ける方向で検討していることを確認しました」とツイートしている。来年度予算で必要な措置がとられるように運動と働きかけを強める必要があるだろう。


2019年7月26日金曜日

採用改革は人事改革,雇用政策改革,大学改革へと連動する

 採用改革について。企業が特定の能力をもった人材を必要とするならば,採用する職種や職務を特定し,その上で,必要な能力について専門試験を行って「就職」させるしかない。その場合,能力さえあれば新卒かどうかは関係ない。この当たり前と思われることが,日本の慣行とは大きく異なる。現状の新規学卒採用では,新卒予定者だけを対象として,入社後にどこでどの仕事に就くのかも指定せず,一律にぼんやりとした「潜在能力」や「コミュニケーション能力」を諮って「入社」させているからだ。

 実際,経団連と大学が作る委員会でも,職務や必要能力を特定した「ジョブ型」の「通年」での採用活動について議論していて中間報告書も出している。この,採用の枠組みをどうするのかという議論からブレて妙な精神論になると,まったく改革されないだろう。

 ただ改革をして「ジョブ型通年採用」を本格化すると,企業も大学も政府もただではすまない。

 一方において企業は入社年次が「同期」のものを一律に管理し,初めは年功的に処遇して徐々に差をつけていくという慣行を止めねばならない。今度こそ年功序列を変えるしかなくなる。

 他方,「ジョブ型通年採用」では雇用安定法の年齢制限禁止規定が適用される可能性がある。つまり,新規学卒者に限った採用枠ではなくなる。ほとんどの人が意識していないが,学卒に限った採用は本来年齢差別であり,日本の慣行に配慮して年齢制限禁止規定の例外にしてあるのだ。しかし,ジョブ型採用ならば年齢制限は合理的ではないだろう。そうすると,学生は経験豊かな転職希望者と同じ枠で争わねばならなくなる。

 この枠組みでは,ヨーロッパ諸国と同じく不況期に若年失業者が出るおそれがある。それを防止するための雇用対策がまた必要になる(幸か不幸か,若年人口の減少で構造的に人手不足傾向になりつつあるが)。

 大学は大学で,従来のカリキュラムの延長線上で専門能力を育成できる場合はよいとして,それが無理な大学は,キャリア教育,職業教育を強化しなければ学生を社会に送り出せなくなる。医療,福祉,ビジネス,地域マネジメントなどでの実践的な科目編成を持つ大学が増えていることや,新制度としての専門職大学の設置は,この流れを察知したものだろう。

 専門能力にたけた人材の採用を促進するためには,企業の人事管理全体が,また企業と大学のつなぎ目となる採用活動が,雇用政策が,そして大学が大きく変わることが要求される。この動きは大波となるのか。なるとしたら,企業と大学と政府は飲み込まれずに変わっていけるのか。そこで学問の府としての大学の役割は守られるのか。これは就活だけの問題ではなく,企業と大学の根幹にかかわる問題だと私は思う。

「経団連トップに聞く教育・人材育成とは」日テレNEWS24,2019年7月25日。

<関連投稿>
「『ジョブ型』通年採用は『仕事に即した処遇』と『年齢不問』を意味することは認識されているか:『採用と大学教育の未来に関する産学協議会の中間とりまとめと提言』を検討するにあたって」Ka-Bataブログ,2019年4月23日。
「経団連の『就活ルール』廃止と『提案』をどう受け止めるか」Ka-Bataブログ,2019年2月22日。




信用貨幣は商品経済から説明されるべきか,国家から説明されるべきか:マルクス派とMMT

 「『MMT』はどうして多くの経済学者に嫌われるのか 「政府」の存在を大前提とする理論の革新性」東洋経済ONLINE,2024年3月25日。 https://finance.yahoo.co.jp/news/detail/daa72c2f544a4ff93a2bf502fcd87...