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2019年12月7日土曜日

フィンテック企業は,金融機関と日本銀行なくしては債務を決済できない:だからこそ手数料引き下げに意味がある

 銀行,信用金庫,信用組合,労働金庫,農業協同組合が加盟する「全銀システム」について,「金融機関以外は利用が難しいことや手数料が高いことが,決済事業への新規参入を阻害していないかどうか」公正取引委員会が調査を始めたという報道が『日本経済新聞』2019年12月7日付であった。

 手数料が高いことがキャッシュレス支払・決済事業への参入を阻害するのはわかる。銀行間送金手数料が高いことや横並びであること,銀行口座からスマホ決済アプリにチャージする際のチャージ手数料が高いこと等はそれに当たる。

 だが,「金融機関以外は利用が難しいこと」が問題だとか,全銀システムは「加入時には多額の費用がかかる。資金力が十分でないフィンテック企業が接続しようとしても,難しいのが実情だ」という記述には,不安を覚える。

 なぜかというと,私の理解する限り,いくら金を払おうが,金融機関でないフィンテック企業が全銀システムに接続するだけでは,支払・決済などできないからである。『日経』は,制度上不可能なことをできるかのように書いていないか。

 以下,銀行間決済の仕組みに即して,その理由を説明する。

 個人Aが商店Bから物を買い,銀行口座連動型のスマホ決済か小切手か銀行振り込みといったキャッシュレス方式で100万円の代金を払うとする(念のため言う。大昔からある小切手も口座振り込みもキャッシュレスである)。Aさんの取引銀行をα行,B店の取引銀行をβ行とすると,送金すれば,Aさんがα行に持つ預金は100万円減り,B店がβ行に持つ預金は100万円増える。

 このときα行とβ行の預金操作はよいとして,送金はどうやってやるのか。送金のわかりやすい形式は,Aさんがα行にもつ預金を100万円おろし,この100万円の日銀券をβ行まで運んでB店の持つ口座に預け入れることである。しかし,当然こんな煩雑なことは出来ない。ではどうするかというと,α行とβ行の両方が口座を開いている銀行がまたあって,そこで銀行振り込みを行えばよい。ここに日本銀行が関与する。α行とβ行はいずれも日銀に当座預金を持っている。日銀の口座内でα行が持つ当座預金から100万円が引き落とされ,β行の当座預金に移される。これで決済は完了するのだ。

 つまり,銀行間送金とは,各銀行が日本銀行に当座預金口座を持っているからできるのである。そして,日本銀行に当座預金口座を持つのは,いまのところ法令上の預金取り扱い金融機関だけである。預金取扱金融機関が準備預金として持っているのだ。

 フィンテック業者が全銀ネットに加入することがあるとすれば,それはフィンテック業者が自ら預金取扱い金融機関になる,あるいは日銀が当座預金口座開設を資金移動業者などに認めた場合である(イングランド銀行が国際送金業者のトランスファーワイズに認めたように)。日銀に口座を持つことなしに全銀ネットに加入しても送金はできないのだ。

 別の見方をしよう。現代の信用貨幣システムでは,債務を金貨などの正貨で支払うことができないので,より信用度の高い債務(証書)で返済することになる(※)。Aさんがキャッシュレス支払いをして負債を負えば,その支払いにまたAさんの借用証書を使っても駄目であり,より信用度の高いα行の債務,つまりAさんがα行に持つ預金通貨で支払わねばならない。α行がβ行に支払おうとすると,それはより信用度の高い日銀の債務,つまりα行が日銀に持つ預金通貨で支払わねばならないのだ。もし,資金移動業者が日銀口座開設を認められれば,α行はカットすることができる。Aさんがキャッシュレス支払いをして負債を負えば,資金移動業者はβ行に日銀の預金で払えばよい。しかし,この場合も日銀はカットできない。

 フィンテック業者がこうした銀行間システムと中央銀行の拘束をできるだけ避けたいとすれば,現状では銀行口座を用いない方式を取るしかない。これは,現に中国でアリペイがやったことだ(私のまちがいでなければLINE Payもできているはずだ)。まず,AさんもB店も同じキャッシュレス決済システムに入っているとする。仮にC Payとしよう。これならば,AさんがC Payに100万円以上の残高を持っている限り,AさんからB店への支払いは,C Payの内部で完結する。このお金は,C Payが持つ銀行口座,たとえばγ行の預金口座の中に存在している。Aさんが100万円をC PayにチャージしたときにAさんが持つα行の銀行口座からC Payが持つγ行の口座に送金されたのだ。そしてAさんのB店への支払により,C Payが持つ銀行口座内の金額は変動せず,C Payの責任において100万円の所有権をAさんからB店に移したのである。これならば,AさんからB店への送金の際に直接には全銀システムを動かさずに済むし,日銀を介さずに済むわけだ。

 ただし,この100万円はC Payの持つγ行の口座として(あるいは考えにくいがC Payの手元の日銀券として)存在していなければならない。前の段落で見たように,Aさんがα行からC Payにチャージすればγ行の口座の残高は増える。また,Aさんから支払を受けたB店がC Payからお金を引き出してβ行の預金へと移せば,このγ行の口座の残高が減少する。それらの取引の際には,やはり銀行間送金と日銀準備預金が必要になる。この方式も,結局は銀行と日銀なしには存在できないのである。

 フィンテック企業であれ何であれ,いかに情報システムが発達しようとも,中央銀行抜きの債務決済などできないことに注意が必要だ。なぜならば,債務はより上位の債務によってでなければ決済できないからだ。フィンテック企業の債務を決済するには銀行の債務が必要であり,銀行の債務を決済するには日本銀行の債務である準備預金か日銀券が必要である。このうち銀行の債務という中間項は政策的にカットすることは可能だが,準備預金と日銀券の必要性は,中央銀行債務を中心とする通貨制度の下でカットできない。

 誤解してほしくないのは,だからフィンテック企業は黙って銀行に従えという意味ではない。そうではなく,制度上,全銀システムに参加できないからこそ,フィンテック企業が活動しやすいように手数料を競争促進または政策によって引き下げることには意味があるのだ。また一定の条件下で資金移動業者が日銀に口座を持つ可能性についても検討する価値はあるだろう。『日経』の記事に問題があるのは,あたかもフィンテック企業が全銀システムへの参加を恣意的に妨害されているかのように描き,参加できるようにすべきだという誤った政策提言を導きかねないことなのだ。やるべきことをまちがえてはいけない。

<補足>
 補足すると,金融機関と中央銀行抜きのデジタル「支払い」ならば,実現する方法はある。中央銀行がトークン型のデジタル通貨を発行すればよい。それにより,何ならスマホからスマホへの移動で支払は完了する。ただし,これは概念としてはデジタル化した現金(キャッシュ)での支払いであって,キャッシュレスとは言い難いこと,また債務の決済ではないことに注意が必要である。そして,トークン型中央銀行デジタル通貨はフィンテック業者の電子マネーと競合する。電子マネーに競争力があればそれはそれで便利だが,金融機関と中央銀行抜きのデジタル支払は実現しない。逆に,使い勝手の良いトークン型中央銀行デジタル通貨が大規模発行された場合,フィンテック業者の電子マネーは駆逐され,この領域は民間のビジネスでなく中央銀行の仕事になるだろう。


※このように債務は,より通用範囲の広い債務によって決済される。L.ランダル・レイ(島倉原監訳・鈴木正徳訳)(2019)『MMT 現代貨幣理論入門』東洋経済新報社, 173-179。


「銀行間送金,公取委が調査 決済の参入障壁を問題視」『日本経済新聞』2019年12月7日。

*2019年12月16日。一部修正。資金移動業者が中央銀行に当座預金口座開設を認められる場合を含めた説明とした。
*2021年12月25日。一部修正。送金の仕組みについて記述を分かりやすくした。

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