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2020年5月19日火曜日

国家公務員の定年延長法案:「年齢を唯一の理由に給料を下げる」ことの問題

 検察官及び国家公務員全般の定年延長の件。検察官について,個々の検事正の定年を内閣の裁量で延長するのは露骨な利益誘導であって反対だ。しかし,その議論は他の方に任せる。当方の講義内容との関係では,国家公務員の定年延長自体が,実は困難な問題を発生させる。濱口桂一郎氏も指摘されているが,ここで私の言葉で述べる。

 国家公務員法改正案の定年延長規定は,現在の日本社会の制度・慣行に適応したものであり,民間大企業の定年延長と類似したものになっている。つまり,1)定年を段階的に65歳まで引き上げ,2)役職は60歳で終了とし,3)60歳以降は俸給を7割に引き下げるのである。大きな問題は3)だ。

 どこが問題なのかというと,「年齢で給料を決めます」と法律が宣言することになるからだ。このことは,今後の日本経済における高齢者の活躍について,当面はプラスとなっても長い目で見るとブレーキをかけることになる。

 人口減少・高齢社会においては,政権が右であれ左であれ高齢者が条件に応じて,公平な処遇の下で働けるようにする以外にない。しかし,「定年までは年齢とともに賃金がまず上がり,それから下がる。定年以後は非正規」という年功賃金慣行はそれと矛盾する。

 仕事内容が変わって軽めの労働になるなら分かる。役職勇退で役職手当がなくなるのは当たり前だろう。しかし,民間企業では雇用延長や再雇用,定年延長において,従来と類似の仕事をしていても,「雇用延長だから,再雇用だから,定年延長期間だから」という理由で給料を下げることが一般的に行われている。これはメンバーシップ型雇用慣行の「家族を支える稼ぎ手にふさわしい賃金カーブを,組織にとって大切な人に設定する」という考えに即しているからだ。高齢で子どもが就職しており,メンバーシップの弱い人には低い賃金でよいだろうとなるからだ。

 しかし,この想定に合わない人が実際には「稼ぎ手」になるケースが増えているのが日本社会の現実である。その大きな集団の一つが待遇が平均的に低い女性であり,もう一つが高齢者である。高齢者が働いて,自分自身や時には家族を支えねばならないのである。そうした高齢者にとっては,同一労働での賃金切り下げや非正規への切り替えというのは,不当な非正規搾取の制度である。

 この新しい条件に対応するには,高齢者雇用をジョブ型に切り替えて,誰がやっているかに関係のない,職務の価値に即した同一労働同一賃金を設定するしかない。そうしなければ,働いても暮らしていけない高齢者が増えるだろう。

 ところが,まさにそのようなときに,国家公務員法が「60歳を過ぎると,年齢を唯一の理由にして給料は下がる」ことを正当化するのである。これは民間における訴訟での裁判所の判断などにも影響するだろう。古い制度を延長すれば,古い制度を前提とする限り合理性は増す。だが,改革はいっそう困難になる。多少のことでは解決しそうにない。

濱口桂一郎「メンバーシップ型公務員制度をそのままにした弥縫策としての改正案」hamachanブログ(EU労働法政策雑記帳),2020年5月10日。



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