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2024年7月31日水曜日

貨幣分類論(その3。通用根拠分類)

 Ⅰ はじめに
Ⅱ 外形的分類
(以上,その1) 

Ⅲ 本質分類
Ⅳ 形態分類と物的定在分類
(以上,その2


V 通用根拠分類

 ここでは,貨幣が貨幣として通用する根拠に即した分類について検討する。

a.商品貨幣

 商品貨幣の通用根拠は商品であることそのもの,もう少し具体的に言えば商品としての価値を持つことである。かてて加えて,商品と交換する際の取扱い,輸送,保管の便宜,物質としての安定性,価値の安定性,を持つことによって,特定の商品が貨幣商品となる。

 したがい商品貨幣は法定通貨という制度の助けを借りずとも流通するし,世界貨幣であることによって国境を越えてすら流通しうる。一社会の内部では国家によって法定支払い手段と認められることもある。しかし,流通のために法定通貨であることを必要とするわけではない。

b. 政府発行不換紙幣,補助硬貨

 政府発行不換紙幣と補助硬貨は,確実に流通に必要な貨幣量の範囲では,価値章標として,これを使用するものの信認によって流通する。ここで「信認」とは,「貨幣として認める」ということであり,債権債務関係を意味する「信用」とは異なる。

 ここで注意が必要なのは,価値章標は,確実に流通に必要と認められる貨幣量の範囲では,信認が社会の成員によって自発的に与えられる限りは,国家権力による強制がなくても流通するということである。従い,本稿では考察の外においた民間発行の不換貨幣,例えば地域通貨も,この範囲では流通しうる。しかし,信認が望めない場合は,国家の強制通用力によって国家貨幣として流通するしかない。流通に必要な貨幣量を超え,インフレーションの可能性を伴って発行される政府発行不換紙幣や補助硬貨は,もっぱら国家の強制通用力によって国家貨幣として流通する。

c. 一般銀行当座性預金,中央銀行当座預金,一般銀行券,中央銀行券

 当座性預金と銀行券は,いずれも債務証書が貨幣化したものであり,そのような意味で信用貨幣である。それらは,債務証書としての信用に基づいて通用する。債務証書としての信用とは,支払い手段として信用されるということである。

 信用貨幣が表示している債務の支払い方法には3通りあり,いずれかが可能であれば信用されうる。第一に,金属貨幣=商品貨幣による支払いである。例えば金貨による返済であり,金兌換もこれに含まれる。第二に,債権債務の相殺である。その起源は手形交換所における債権債務の相殺である。また銀行や中央銀行は,預金者間の債権債務を預金残高の調整によって相殺している。さらに,銀行貸付の返済も債権債務の相殺である。債務者は銀行貸付を返済する際に,自分名義の預金口座に返済金を預け,そこから返済する。この時,借り手は自分の債務を,銀行の債務である預金貨幣を使って返済している。返済が完了すると,借り手の債務が消滅するとともに,同額だけ銀行の債務である預金も消滅する。当該銀行が発行した一般銀行券で返済した場合も同じことが起こる。銀行への返済とは債権債務の相殺なのである。第三に,当該債務証書よりも信用度の高い債務証書による支払いである。個人の債務の返済に,銀行券や銀行預金を用いることができるのはこれである。また,銀行への債務の返済に中央銀行券を用いることができるのもこれである。

 金兌換が停止されると預金貨幣や銀行券が信用貨幣でなくなって国家貨幣になるという見解があるが,これは債務決済には商品貨幣による支払いしかありえないという思い込みによる誤りである。金兌換がなされていなくても,債権債務の相殺や,より信用度の高い債務による返済は可能である。だから兌換されなくとも信用貨幣なのである(※2)。

 逆に,近年の現代貨幣理論(MMT)のように預金貨幣や銀行券が信用貨幣であることを認めながら,その通用根拠を国家による強制通用力や納税に用いることができる法定通貨であることに求める見解があるが(Wray, 2015,鈴木訳,2019),この説明は整合的では言えない。民間の経済主体間で債務として信用があるならば強制通用力は不要であるし,受け取ってもらうのに国家権力を必要とするならば,民間経済主体間の債務証書ではないだろう。MMTの説明が整合するためには,資本主義経済における民間の経済主体間での信用を国家信用の副産物と考えるしかないが,それは極論であろう。

 ここで注意が必要なのは,金兌換が停止されると,一社会内部では中央銀行債務が最終決済手段になるということである。中央銀行当座預金は中央銀行券でしか支払われず,中央銀行券は中央銀行当座預金でしか支払われない。それでどうして信用が維持されるかというと,通貨価値が毀損されない限り,中央銀行に債務決済が求められることはないからである (※3)。というのは,銀行は中央銀行当座預金や中央銀行券を持っていれば中央銀行に返済できるし,中央銀行券があれば必要な商品も金融資産も買えるのであって,それで十分だからである。しかし,インフレや,貿易の構造的出超や金融的投機による為替相場下落が極端になれば中央銀行当座預金や中央銀行券の信認は崩壊する恐れがある。だから管理通貨制のもとでは,中央銀行は金準備の確保に汲々とする必要がない代わりに,通貨価値を安定させることを最重要課題とするのである。

 このように,通貨価値の毀損が起こらない限り,中央銀行当座預金や中央銀行券は信用貨幣として,また一社会内部では最終支払い手段として通用する。中央銀行券が法定通貨とされるのは,この実態を法的に追認しているだけである。法定通貨であることで,中央銀行券がはじめて通用するわけではない。

その4に続く)

Ⅵ 機能分類
Ⅶ 支払い方法分類
Ⅷ 流通領域分類
Ⅸ 兌換代用貨幣と不換代用貨幣
Ⅹ 中央銀行デジタル通貨(CBDC)の場合
Ⅺ おわりに

※2 債権債務相殺につき岡橋(1969, p.100,1987,p. 338),より信用度の高い債務による返済につき,Wray (2015,鈴木訳,2019)を参照。

※3 ここで通貨価値と言うのは,代用貨幣が金属貨幣を代表する度合いという価値尺度次元の通貨価値と,貨幣と商品や他国貨幣との間での交換比率と言う交換手段次元のものを含む。両者の観点の区別は,岡橋(1978)を参照。

<参考文献>

岡橋保(1969)『信用貨幣の研究』春秋社。
岡橋保(1978)『世界インフレーション論批判:続・貨幣数量説の新系譜』日本評論社。
岡橋保(1987)『新版 現代信用理論批判』九州大学出版会。
Wray, R. L. (2015). Modern Money Theory: A Primer on Macroeconomics for Sovereign Monetary Systems, 2nd edition, Palgrave Macmillan.ランダル L. レイ著,島倉原監訳・鈴木正徳訳(2019)『MMT 現代貨幣理論入門』東洋経済新報社。




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