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2024年9月16日月曜日

「メンバーシップ型雇用」正社員の世界で「解雇規制緩和」をすると何が起こるか

  自民党総裁選で解雇規制見直しが争点となっている。解雇規制というのは判例で確立している整理解雇の4要件であり,この4要件が労働契約法第16条「解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして、無効とする」の内容とされていることだろう。規制の具体的内容が判例で確立しているので,首相が「解雇規制を緩和したい」と言ったとして,具体的に何をするのかが,そもそも定かではない。労働契約法を改正するのか,法の行政解釈を変えるのか。そこは注視する必要があるだろう。

 しかし,それよりも深刻なのは,岸田内閣の下では一応「ジョブ型雇用」の推進がうたわれていたはずなのに,そのことは無視されて「解雇規制」だけが取り上げられていることである。この二つは別なことのようでいて,実は強い関係を持っている。ここでは,「ジョブ型雇用」の拡大抜きに「解雇」を促進するとどうなるかを論じる。

 雇用類型が日本の正社員のように「メンバーシップ型雇用」,すなわち「組織の一員として雇用する」場合と,世界の多くの労働者や日本の非正規労働者のように「ジョブ型雇用」,すなわち「一定の仕事をしてもらうために雇用する」場合とでは,解雇の意味は全く異なる。もはや言うまでもないかもしれないが,この二つの雇用類型の区分は濱口桂一郎氏の定式化によって普及したものである。

 「人が余剰だから解雇するか,仕事ができないから解雇するのだから,どこでも同じではないか」と人は言うかもしれない。とくに経済学者がそういうかもしれない。しかし,そうではないのである。「メンバーシップ型雇用」では,人が先にいて後から仕事を割り当てる。「大切なメンバー」がもういるのだから,メンバーが遂行できる適切な仕事を持ってくるのは経営者の方の責任になる。だから,多少会社の業績が悪化しているとしても,解雇を避けることが経営者の義務となる。

 それでも解雇を強行しようとすれば,解雇しないと会社が倒産するという事態であるところまで論証するか,そうでなければ当該正社員が「組織の大切な一員」であることを否定しなければならない。そのため会社は正社員を解雇する場合は,当該正社員が「会社の一員」にふさわしくない人間であることを証明しようとする。当該正社員がいかに無能で何の仕事もできないか,会社の秩序に反抗的か,あるいは素行が悪く無規律で堕落しているか,ということを主張する。つまり,「メンバーシップ型雇用」における解雇とは,「組織の一員としてふさわしくない,なにもできない,人格的に問題ある人物」という烙印を押すことに近いのである。ここで問題なのは,実際にはそのようなことを言われる筋合いのない高潔な人物であっても,そう扱われることである。本当は会社にとっても仕事上の余剰人員が存在するから解雇するのであっても,何しろ雇用の論理が「組織の大切な一員だから雇う」になっているので,会社としては「組織の一員としてふさわしくないから解雇する」と言わねば解雇できないのである。だから無理くりに言う。

 「実際にいまの仕事ができていない人をどうして解雇できないのか」と思う人がいるかもしれない。それは,特定の仕事を遂行するために雇っているのではないからである。「組織の大切な一員」とみなして採用した以上,特定の仕事ができないからと言って解雇するのはすじに合わない。なぜなら別の仕事ならできるかもしれないからである。配置転換を含めて別な仕事を社内で割り振るのが経営者の責任である。解雇したければ,当人が「社内のどの仕事もできないので解雇するよりない」と証明しなければならないのである。

 「メンバーシップ型雇用」の正社員を解雇するのはたいへんな摩擦を伴う。だから通常,日本の企業は退職金上乗せや再就職支援付きの希望退職募集や退職勧奨,あるいはインフォーマルな「肩たたき」によって,少なくとも表面上は円滑に,正社員の能力全般や人格を否定することなく辞めてもらおうとするのである。「もう社内にはあなたにやってもらう仕事がない」「次を考えませんか」という風にである。

 裏返すと,「メンバーシップ型雇用」における人事管理とは「あなたは会社の大切な一員ですから,よほどのことでもなければ雇い続けますよ」というメッセージを中心に組み立てられており,それが正社員の組織へのコミットメント,もっとはっきり言えば忠誠心の土台となっているわけである。

 さて,このような雇用方式をそのままにして解雇規制を緩和するとどのような事態が生じるだろうか。これまでの説明からおわかりだろう。多くの会社が大勢の正社員に「何もできない,会社にふさわしくない,人格的に問題ある人物」という烙印を押す。解雇された側の心は深く傷つけられることになる。また,「メンバーシップ型雇用」では,キャリア採用の際も,正社員として解雇されたことのある人物を「何か人として問題があるのではないか」と疑う。繰り返すが,実際にそうではない人も,「メンバーシップ型雇用」が中心の社会ではそのように疑われやすいのである。再就職も至難の業になり,ますます心が折れそうになる。

 一方,企業内の労働関係は「いつ能力全般と人格を否定されるかわからない」ものになる。むしろ経営側は,これまでにもある程度あったことだが,「お前の能力と人格などいつでも否定できるのだからな」という脅しで人事管理する度合いを強めるだろう。日本企業のメインストリームがブラック企業化する。

 確かに解雇規制を緩和すれば労働市場が流動化し,解雇も増え,採用も増えるかもしれない。しかし,それでめでたしめでたし,とはなりそうにない。解雇のたびに人の心を折るからである。それはカウンセリングや自己啓発や「物事を悲観的にとらえない」「前向き」な「気持ちの切り替え」で何とかなるものではない。また「とにかく市場の力を強めたから,これまでより良くなるに決まっている」と言ってよいものでもない。市場取引は効率性と動機付けを促進しているかどうかが大事である。また,市場経済で取引する際には,権利義務を設定し,その境目を明らかにすることが必要である。日本の雇用の「組織の一員として雇用する」「組織の一員としてふさわしくないから解雇する」という線引きの仕方が,解雇のたびに労働者のモチベーションにいちいち打撃を与えるようになっているのである。

 このように「メンバーシップ型雇用」と「解雇規制緩和」は相性が悪く,社会的に破滅的な結果を招きかねないのである。

 それでは,労働市場を,もっと望ましい形で作動させる道はないのか。「メンバーシップ型」がだめなら「ジョブ型雇用」であれば「解雇規制緩和」をしてもよいのだろうか。これが次の問題である。

2024年9月13日金曜日

「貨幣分類論」を東北大学経済学研究科のディスカッション・ペーパーとして公開しました

 先にこのブログに分割投稿した「貨幣分類論」を修正し,東北大学経済学研究科のTERG Discussion Paper, 490として公開しました。思考の整理のためにDPにしましたが,先行研究をサーベイせずに教科書風の解説だけ述べているので,雑誌論文として投稿するには苦しいかもしれません。しかし,それだけに読みやすいはずです。貨幣論にありがちな衒学的表現を全く使わずに,用語を定義し,対象を分類して,何を言いたいのか明確にすることに努めました。先に公開した「通貨供給システムとしての金融システム」ともども,ご批判をお待ちしています。

目次
Ⅰ はじめに
Ⅱ 外形的分類
Ⅲ 本質分類
Ⅳ 形態分類と物的定在分類
Ⅴ 通用根拠分類
Ⅵ 機能分類
Ⅶ 支払い方法分類
Ⅷ 供給領域による分類
Ⅸ 供給の内生性,外生性による分類,そして兌換と不換
Ⅹ 中央銀行デジタル通貨(CBDC)の場合
Ⅺ おわりに

researchmapからダウンロードいただけます。
https://researchmap.jp/read0020587/misc/47763170/attachment_file.pdf









2024年9月8日日曜日

カネゴンがお金を食べるのと人間がお金を貯めるのはどう違うのか:代用貨幣の蓄蔵可能性をめぐって

 『ウルトラマンアーク』第8話「インターネット・カネゴン」。AIのバーチャル配信者カネゴンが人気がありすぎて,地域電子マネーのほとんどがカネゴンへの投げ銭に費やされてしまう。カネゴンはお金を貯めることだけが目的なので,地域電子マネーが流通しなくなり,地域経済が不況に陥るという話である。

 今度のカネゴンは,『ウルトラQ』で初登場した時とはいろいろ違いがある。リアルではなくバーチャルな存在であるし,食べるものは硬貨でなく地域電子マネーである。しかし,もう一つ重要な違いは,食べたお金を消化するのではなく,貯めこんでいることである。ここから,今度のカネゴンは経済学上の理論問題にかかわって来る。

 地域通貨は,国家貨幣や補助硬貨と同じく,それ自体は価値を持たない代用貨幣であり価値章標(シンボル)である。地域経済が必要とする最小限,つまりはどのみち受け取ったらすぐ使わざるを得ない量の範囲では,住民の信認があれば流通する。しかし,商品流通界では役に立っても,その外に出れば無価値である。したがい,金貨のように蓄蔵されることはない。これが貨幣論の古典的命題である。

 しかし,人々がカネゴンのように行動すればどうだろう。今回のカネゴンは「星元ペイ」という地域電子マネーをため込み,決して使おうとしない。これは代用貨幣を蓄蔵していることにならないのだろうか。代用貨幣も,お金を貯めたいという気持ちが人々に強ければ蓄蔵されるのではないだろうか。これが問題である。

 さて,カネゴンの行動原理は独特である。価値のない代用貨幣に絶対的価値を見出しているか,あるいは代用貨幣に「美味しい」という独特の使用価値を見出しているために,お金をひたすらため込むのである。カネゴンはため込んだお金を使わない。だから,もしインフレが起こってもカネゴンにとっては1万円は1万円であり,価値が目減りしたとは感じないだろう。商品と交換することがないからである。

 これに対して人間が代用貨幣をため込むのは,ため込むこと自体に意義を見出しているのでもないし,美味しいからでもない。まず背景として,お金が流通しにくくなり,個々人や企業の手元で遊休するのは不況だからであり,企業が生産的に資本を投下しても利潤を得られないからである。実物資産に投資して事業を行っても利潤を得られそうに社会状況であるからこそ,個人や企業は,他の形態でなく,いざとなればなんにでも転換できる貨幣のままで財産を保持しておこうとする。これを経済学では「流動性選好」と呼ぶ。しかし,これは結局何かに転換しようとしているから持っているのであって,経済が本格的に回復しなくてもわずかなきっかけがあれば,個人は貨幣を他の形態の財産に移し替えたり消費したりしてしまうだろう。その際に,インフレで目減りするリスクにもおびえざるを得ない。流動性選好とは結局は使うために貨幣を持つことであり,このとき代用貨幣は商品流通界内で一時的に休息しているだけと言ってよい。

 ただ,事態はもう少し複雑だ。流動性選好によって代用貨幣を保有するとしても,代用貨幣はそれ自体価値を持たないため,その通貨価値は常に変動リスクにさらされている。一方,資本主義経済では,実体経済に投資しなくとも金融資産で稼ぐことが可能である。そのため個人や企業は,金融資産の保有と売買による価値増殖を図る。これが「金融資産選好」である。金融資産価格が上昇し続けている間は,代用貨幣は金融資産の買い手と売り手の間だけを行き来し,いわゆる金融的流通に閉じ込められる。しかし,金融資産価値の価値は擬制的なものである。正確に言えば,もともと実体的な価値の裏付けを持つが,膨張するにつれてその基礎から離れていくものである。実体経済の収入が資本還元されて擬制的価値を持つ証券となり,さらに証券市場での売買によって擬制的価値は増殖する。証券が担保となってされに別種の証券が発行されるといった具合である。擬制資本価値は投機によって増殖するが,行き過ぎればどこかで崩壊せざるを得ない。崩壊とともに代用貨幣は金融的流通からはじき出され,やはり商品流通界に戻らざるを得ない。

 だから,人間は金貨は蓄蔵できても,カネゴンのように代用貨幣を蓄蔵することはできない。その理由は,カネゴンは代用貨幣にも絶対的な価値を見出せるが,人間は代用貨幣それ自体には価値がないという事実に振り回されるからである。流動性選好によってお金をため込むことはできても,それはやがて使うためであるし,インフレにも警戒しなければならない。金融資産選好によってお金をため込むことはできても,擬制資本価値はいつ崩壊するかわからない。代用貨幣は蓄蔵されるのではなく,商品経済界に戻る機会をうかがいながら,一時的に遊休するか,金融的に流通しているのである。





2024年9月6日金曜日

日本製鉄のUSスチール買収によってアメリカの安全保障が脅かされるのか?:ミッタル・スチールという前例から

 アメリカ政府の対米外国投資委員会は,日本製鉄のUSスチール買収が,国家安全保障上のリスクを生じさせるとする書簡を両社に送っていたという。日米同盟の絆と言われるものは,経済ナショナリズムとそれを利用した大統領選挙の都合によって簡単に覆されてしまうのだと,言わざるを得ない。

 いや,鉄鋼供給を外国企業に握られることに脅威を感じるのはもっともだという人がいるかもしれない。しかし,21世紀初頭にミッタル・スチール(現アルセロール・ミッタル)がアメリカで大規模買収を行った際,インド人オーナー一族がルクセンブルクに本社を置く企業であることによって,アメリカの安全保障は脅かされただろうか。当時買収されたのは,インランド・スチールとインターナショナル・スチール・グループ(ISG)であった。ISGの傘下にはベスレヘム・スチール,LTVスチール,ウェアトン・スチール,アクメ・スチールがあった。ちなみに売り払ったISGのオーナーはウィルバー・ロス氏であり,彼は後にトランプ政権の商務長官となって海外鉄鋼メーカーを非難する側に回った。

 大規模な前例から明らかだ。21世紀の今日,自動車用鋼板やブリキ鋼板や建設用鉄骨を製造する鉄鋼メーカーが友好国企業に買収されたところで,アメリカの安全保障に問題が生じるわけではない。あくまで問題だと言い張るならば,それは政治的都合にすぎない。

 日米同盟が,アメリカから見てどの程度のものであるのかを,私たちは冷静に見極める必要がある。

2024年9月5日木曜日

日本製鉄がUSスチール買収完了後のガバナンス方針を発表:買収が成立しても種々の問題は続く

 日本製鉄が,USスチール買収完了後のガバナンス方針を発表した。USスチールを買収しようとする場合,雇用維持,米国内での設備投資,地域社会との共存等々を求められることは最初から見えていたが,トランプ,ハリス両大統領候補やバイデン政権の反対方針が伝えられるに及び,一層強いコミットメントを発せざるを得なくなったようだ。以下,発表とは順序を変えながらコメントする。

 「日本製鉄はUSスチールに高度な生産および技術能力を供与します。これには、高炉におけるCO₂排出削減技術も含まれます」。これは約束するまでもなく当然そうするつもりであったろう。とくにハリスが大統領になった場合,アメリカはパリ協定にとどまり続け,高炉のCO2排出削減は強く求められるであろうからだ。

 「日本製鉄は、米国の鉄鋼市場において、USスチールの米国国内生産を優先します」というのは,日本から輸出ドライブはかけないという意味であろう。そのためにはUSスチールの生産拠点を強化しなければならない。

 「USスチールの既存の生産拠点への大規模な投資の実行」のうち,老朽化したモンバレー製鉄所への投資は負担になる。ただ,圧延・加工工程への投資に見えるので,とくに老朽化の激しいコークス工場や高炉・転炉のリフレッシュを約束させられるよりは経営合理性があるだろう。ゲイリー製鉄所の第14高炉改修は,もっとも健全な高炉一貫製鉄所をリフレッシュするわけだから,まず問題ない。なお,ここに書いていない大規模製鉄所だが,ビッグ・リバー・スチールはもとより最新鋭の高級鋼材も作れる大型電炉ミルであるから言及するまでもないのであろう。あと二つ,ナショナル・スチールから買収したグレートレークス製鉄所とグラニットシティ製鉄所があるのだが,前者はコロナ禍以来,高炉・転炉が休止されている。後者は高炉・転炉も動いているが年産200万トン以下である。言及してないということは,これらの扱いは争点になっていないのだろう。

 「USスチールの生産や雇用の海外移転は行いません」「本買収に伴うレイオフ、工場休止・閉鎖は行いません」というのは,日本製鉄にとって負担となる。モンバレーの老朽製鉄所を閉鎖することが困難になるからだ。逆に言えば,中西部の鉄鋼関係者や製鉄所地域の人々にとっての勝利である。

 このことは,むしろ日本の関係者に問題を突き付けているだろう。日本製鉄は日本でレイオフこそ行わないものの,「生産や雇用の海外移転」「工場休止・閉鎖」を進めているからだ。現に瀬戸内製鐵所呉地区では,高炉一貫生産システムを丸ごと閉鎖した。日本製鉄は日本でよりも,アメリカでの方が,強く生産維持のコミットメントを発している。また,「工場を閉鎖せずリフレッシュし続けよ」という社会的圧力は,本国である日本よりアメリカで強くかかっている。むしろ,日本の鉄鋼関係者や製鉄所地域はそれでいいのかということが問われている。

 しかし,モンバレーを維持し,圧延・加工工程だけリフレッシュして,それでどうなるかという問題がある。コークス工場や高炉・転炉に競争力がないまま動かし続ければ,輸入品やミニミル品との競争に敗れることは必至である。そうすると次のコミットが意味を持ってくるかもしれない。

 「USスチールの取締役の過半数は、米国籍とします」と「USスチールの通商措置に関する意思決定に対して、日本製鉄およびNSNAによる干渉がなされないことを確実にするため、通商措置に関する決定は独立取締役の過半数の承認を必要とすることとします」の組み合わせは,日本製鉄の足かせとなる可能性がある。端的に,USスチールが日本製鉄に対してアンチ・ダンピング訴訟を起こすかもしれないからだ。そんな馬鹿なと思う人がいるかもしれないが,前例がある。かつてNKKはナショナル・スチール(現在はUSスチールの一部)を子会社としていたが,ナショナル・スチールは通商訴訟においてNKKを訴えていた。子会社は親会社を訴え,親会社は子会社の主張が間違っていると抗弁していたのだ。NKKは結局,ナショナル・スチールをコントロールしきれずに手放した。

 日本製鉄は当然このことを知っているので,同様の事態を避けたいはずである。しかし,仮に反対の政治的圧力を乗り越えて買収を実現したとしても,このコミットメントが摩擦の発火点になる恐れがある。

「日本製鉄によるUSスチール買収完了後のガバナンス方針について」日本製鉄株式会社,2024年9月4日。
https://www.nipponsteel.com/news/20240904_050.html



「メンバーシップ型雇用」正社員の世界で「解雇規制緩和」をすると何が起こるか

  自民党総裁選で解雇規制見直しが争点となっている。解雇規制というのは判例で確立している整理解雇の4要件であり,この4要件が労働契約法第16条「解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして、無効とする」の内容とされてい...