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2020年11月19日木曜日

管理通貨制下の中央銀行券はどのような場合に貨幣流通法則にしたがい,どのような場合に紙幣流通法則にしたがうか

 (要約)

 管理通貨制下での不換の中央銀行券や預金通貨は信用貨幣であり,貸し付け・返済や信用代位で流通に入る際は,貨幣流通法則にしたがう。これは従来のマルクス経済学の『不換銀行券=信用貨幣』説と同じである。だが,同じ不換銀行券や預金通貨が財政赤字の拡大によって流通に投入される際は,紙幣流通法則にしたがう。国債が民間銀行によって引き受けられても,中央銀行によって引き受けられても同じである。これは,少なくないマルクス経済学者が,民間銀行によって引き受けられる場合には貨幣流通法則にしたがうとしていることと異なる。国債の中央銀行引き受けも民間銀行引き受けも,この点では区別はない。いずれも貨幣的インフレーションを引き起こす可能性を持つ。


1.貨幣流通法則と紙幣流通法則

 労働価値説を採るマルクス経済学では,もっとも抽象的なモデルでは貨幣はそれ自体労働価値を持っていると想定する。これを商品貨幣説ということができる。典型的には金や銀が商品貨幣になりうる。もちろん,現代が管理通貨制であることはどんなマルクス経済学者も認めている。また,貨幣史において早い時期から信用貨幣が用いられていたという説があることも今では認められている。しかし,経済原論の抽象モデルにおいては,マルクス経済学は商品貨幣を出発点に置いている。

 さて,こうして商品貨幣から出発すると,貨幣の流通について二つの流通法則を区別する必要が出てくる。貨幣流通法則と紙幣流通法則である。貨幣流通法則を要約的に言えば,商品の総量と貨幣の流通速度によって必要流通貨幣量が価格タームで決まるのであって,逆ではないという法則である(※1, 2)。

 流通に必要とされない貨幣は流通外で遊休し,蓄蔵貨幣のプールを形成する。流通に必要な貨幣量が増えた場合は,蓄蔵貨幣のプールか,貨幣商品の生産地(例えば産金部門)から流通に入っていく。

 紙幣流通法則とは,価値を持たず国家の強制通用力によって流通する国家紙幣や補助硬貨に働く特殊な法則である。価値を持たない国家紙幣は蓄蔵されないので,商品の運動に従って流通に出入りすることができない。むしろ,国家が流通外から投入し,また回収することによって流通に出入りする。これが紙幣流通法則の内容である。国家が何らかの理由により,価格タームでの流通に必要な貨幣量を超えて流通外から国家紙幣・補助硬貨を投じると,それを回収しない限り,紙幣の代表する貨幣商品量が切り下がり,価格は騰貴する。これが,労働価値説ベースでの貨幣的インフレーションの基本規定である。

 国家紙幣・補助硬貨は国家が回収しなければ流通から出られないために,蓄蔵貨幣のプールを形成しない。

 労働価値説ベースの貨幣的インフレーションは,日常用語でいうインフレーションに比べると,かなり限定されものである。財・サービスの需給ひっ迫によるインフレ,原燃料の生産費高騰によるインフレ,民間経済に原因を持つ賃金高騰の価格転嫁によるインフレは,貨幣的インフレではない,別の現象である。

 以上のことについて,マルクス経済学の,労働価値説をベースにした古典的解釈では,多くの研究者に合意が存在する。しかし,管理通貨制の下での銀行券,中央銀行券,預金通貨については意見は分かれる。私見は以下のとおりである。

2.銀行券・中央銀行券・預金通貨:貸し付け・返済と信用代位によって流通に出入りする場合

 管理通貨制下の銀行券と預金通貨(ここでは要求払い預金に限る。日本で言えばM1に含まれる預金通貨のことである)が流通に入る基本的なルートは銀行による貸し付けまたは信用代位(手形や債券の購入)である。また流通から出る基本的なルートは返済である。銀行券や預金通貨は銀行の債務であるから,返済されれば消滅する。そして,貸し付けと返済は民間企業,すなわち商品流通の世界の要求によってなされる。したがって銀行券と預金通貨は,貨幣流通法則にしたがう。端的に,民間の貸し付け,返済によっては,貨幣的インフレは起こらない。銀行券はそれ自体に価値を持たないにもかかわらず,ここまでは商品貨幣と類似の運動をするのである。

 ただし商品貨幣と異なるのは,銀行券と預金通貨は蓄蔵貨幣のプールを形成しないことである。貸し付けられて回収された銀行券や預金通貨は消滅するからである(ここでは利子の動きは捨象し,元本のみを考える)(※3)。

 では中央銀行券はどうか。貸し付け・返済や債券購入・売却によって流通に投じられ,流通から引き上げられて消滅することは銀行券一般と全く同じである(※4)。そのため,中央銀行券もまた貨幣流通法則にしたがう。また中央銀行券は蓄蔵貨幣のプールを形成しない。中央銀行は流通界と直接接することがなく,中間に民間銀行が入るために,中央銀行券の運動は複雑になるが,運動法則の基本は変化しない。

 ただし,中央銀行の要求払い預金(日常用語でいう中央銀行当座預金)は,いささか異なる。貸し付け・返済と信用代位という形で形成され,消滅することは民間銀行の預金と同じであるが,中央銀行当座預金は財・サービスの流通を媒介しない。民間の商品が中央銀行当座預金によって流通することはない(※5)。また,中央銀行当座預金は,民間銀行の預金残高と連動して独自の動きをする。中央銀行当座預金は,直接流通に入る通貨ではないので,抽象的な貨幣流通法則や紙幣流通法則が直接には作用しない存在である。

 以上のように,管理通貨制下の銀行券,中央銀行券,民間銀行預金通貨は,金融システムを通して運動する限り,いずれも貨幣流通法則にしたがう。それ自体が価値を持たない銀行券や預金通貨であっても,そして金兌換が行われていなくても,貨幣流通法則にしたがうのである。

 この主張は,「不換銀行券=信用貨幣」説に立つ論者であれば,無理なく認められるものである。「不換銀行券=国家紙幣」説に立つ論者であれば認めないであろうが,それは認めない方が間違っているのである。金と交換されないからという理由で,貸し付け・返済によって銀行券や預金通貨が伸縮することがなくなるというのは,原因と結果がつながらない。

3.銀行券・中央銀行券・預金通貨:財政赤字によって流通に投じられる場合

 さて,不換の中央銀行券や預金通貨は,政府が財政赤字を出す場合にも流通に投じられる。これらは,貸付・返済や信用代位による場合とは別に考察する必要がある。

 財政赤字を出しつつ支出する際に政府は国債を発行するが,国債は中央銀行が引き受けることも民間銀行が引き受けることもあり得る。この二通りをそれぞれ考えよう。

 まず中央銀行が直接国債を引き受ける場合は,国債の代金は中央銀行に政府が持つ預金に振り込まれる。政府はこれを引き出して,政府調達や公的部門給与などの形で支出する。中央銀行券で引き出して支払うこともありうるし,支払先企業が民間銀行に持つ預金口座に代金を振り込むこともあり得る。後者の場合は民間銀行が政府に対する債権を持ち,これは政府がもつ中央銀行預金から民間銀行がもつ中央銀行当座預金への振り込みによって決済される。いずれにせよ,通貨供給量は増大する。そして,ここで追加供給された中央銀行券は,貸し付けられたわけではないので,返済によって内生的に流通から出ることがない。国家の措置,すなわち課税強化などがなければ流通から出ないのである。つまり,中央銀行の国債引き受けによって流通に投じられた中央銀行券は,紙幣流通法則にしたがう。そのため,貨幣流通速度は不変とすれば,政府の赤字支出に連動して流通する商品総量が増加した場合は物価は不変であり,商品総量が不変または減少した場合には(※6),貨幣的インフレーションが生じる。

 ここまでは,マルクス経済学者はもちろん,他の学派の経済学者でも多くが認めることである。

 では,民間銀行が国債を引き受けた場合はどうか。国債の代金は,民間銀行が持つ中央銀行当座預金から政府預金に振り込まれる。この点が,中央銀行引き受けと異なるところである。しかし,ここから先は同じである。政府はこれを引き出して,政府調達や公的部門給与などの形で支出する。そして,通貨供給量は増大する。そして,ここで追加供給された中央銀行券は,貸し付けられたわけではないので,返済によって内生的に流通から出ることがない。国家の措置,すなわち課税強化などがなければ流通から出ないのである。つまり,民間銀行の国債引き受けによって流通に投じられた中央銀行券は,紙幣流通法則にしたがう。そのため,貨幣流通速度は不変とすれば,政府の赤字支出に連動して流通する商品総量が増加した場合は物価は不変であり,商品総量が不変または減少した場合には,貨幣的インフレーションが生じる。

 これは,マルクス経済学者はもちろん,他の学派の経済学者でも多くが認めない,通説に反する主張である。多くの経済学者は,民間銀行が国債を引き受けた場合には,流通している貨幣がいったん引き上げられ,再度政府によって流通に戻されると考える。流通する貨幣量,すなわち通貨供給量は変化しないので,それが国家紙幣であれ中央銀行券であれ,貨幣的インフレーションを引き起こす作用はないとするのである。

 だが,これは通説が間違っている。間違いのもとは,中央銀行当座預金の運動を無視しているからである。民間銀行は国債の代金を中央銀行当座預金から振り込む。そして,中央銀行当座預金は,元々流通内には存在しない。したがって,中央銀行当座預金→政府預金→流通界というように預金や中央銀行券が移動すれば,通貨供給量は増える。もちろん,中央銀行当座預金は銀行の準備預金であるから,これが減少すれば銀行の貸し出しは制限されることになる。しかし,この場合,中央銀行当座預金は,国債購入によって減少するものの、,政府の支出によって,支出先企業が持つ銀行預金が増えることを通して増加するので,結局はプラスマイナスゼロになる。よって銀行の貸し出しは制限されず,金融はひっ迫しないのである。

4.結論

 まとめよう(図)。マルクス経済学の通説が述べるように,商品貨幣は貨幣流通法則にしたがい,国家紙幣・補助硬貨は紙幣流通法則にしたがう。貸し付け・返済や信用代位によって流通に出入りする銀行券,民間の預金通貨は貨幣流通法則にしたがう。しかし,財政赤字によって流通に投じられる中央銀行券は,その際に国債が中央銀行によって引き受けられると民間銀行によって引き受けられるとを問わず,紙幣流通法則にしたがうのである。

 ただし,紙幣流通法則にしたがうからと言って,財政赤字で投じられた通貨がただちに貨幣的インフレーションを引き起こすとは限らない。公共事業によって投じられた通貨に見合っただけ,財・サービスの流通量が増えれば物価は上昇しない。また,財政支出された補助金や給付金が財・サービスに買い向かうことがなく,貯蓄として眠り込んだ場合も,当面は物価は上昇しない。赤字によって投じられた通貨が,生産拡大を引き起こすよりも既存の財・サービスに買い向かった場合にのみ貨幣的インフレーションが生じるのである。この点には十分注意が必要である。

 

※1貨幣流通速度を一定とすれば,商品総量の労働価値により,これを流通させるのに必要な貨幣商品の総労働価値が決まり,したがって特定の貨幣商品の量が決まる。すると,この貨幣商品について定まっている価格標準(金1g=X円など)に応じて,必要流通貨幣量も価格タームで決まる。

※2 以下のマルクス経済学解釈は,現状の貨幣の運動分析についてMMT(現代貨幣理論)に近い結論を導く。ただし,マルクス経済学は抽象モデルにおいて労働価値説と商品貨幣論から出発して,具体的モデルにおいて信用貨幣論に至る。MMTの理論は最初から表券主義的な信用貨幣論による。ここには違いがある。

※3 ただし,ここでは貯蓄性預金を考慮していない。貯蓄性預金の動きについては別途考察する必要がある。

※4 実務においても,1万円札は日本銀行に戻ってくると1万円の資産になるのではない。単なる紙としての資産になるのである。

※5 実務においても,中央銀行当座預金はマネタリーベースを形成するがマネーストックには含まれない。

※6 不変なのは,例えば公的部門賃金が上がった場合や政府調達価格が引き上げられた場合,減少するのは例えば軍事調達された商品が流通から引き上げられ,戦争で消耗した場合などである。



2022/9/5 一部改訂。





2020年11月9日月曜日

「事前に俺に相談がなかったから,こいつはダメだ」と国会で言いますか:学術会議会員任命拒否問題

(引用)「日本学術会議の会員候補6人が任命拒否された問題で、菅義偉首相は5日の参院予算委員会で任命拒否の経緯をめぐり、「推薦前の調整が働かず、結果として任命に至らなかった者が生じた」と述べた。任命には政府が求める事前調整が必要との認識を示したとも受け取れる発言だ」。

 いろいろな世界の人事において,正規のプロセスの背後で事前の調整や根回しがあり,そこで駆け引きも忖度もありうることくらいは,私にだってわかる。「本当はそんな必要ないんだけど,○○さんに根回してからやらないと,あとでいろいろうるさいことになるかもなあ」というのは,よくある話だ。だが,それは正規のプロセスになく,正規のルールにないから背後で行っていることだ。表に出たら,「適切でない」と評価せざるを得ない話だ。

 ところが,あまりに横暴なボスというのは,正規の会議の場で突如として「事前に俺に相談がなかったから,こいつはダメだ」とか言い出すことがある。

 それを,国会でやるか。無茶苦茶だ。

「『事前調整働かなかった』から任命拒否 日本学術会議めぐる首相答弁に批判」ハフィントンポスト,2020年11月6日。

2020年11月5日木曜日

核兵器禁止条約再論:全核保有国にいっせい署名・批准を求める国際運動が有効だ

  核兵器禁止条約の批准国が50に達し,2021年1月22日に発効する運びとなったことを喜びたい。

 この条約を非現実的だという人もいるが,私はそうは思わない。現実の政治の中で活用する道はあると思う。以下,2017年にFacebook投稿したことをいくらか補足して理由を述べる。

 核保有国やその同盟国の中には,まだ他の国が保有している,あるいは開発中である時に自分だけ条約に加わることはできないと主張する国もあるだろう。それは確かな現実であり,当該国の国民にそれなりの説得力を持つ。核兵器廃絶を目指す平和運動が自国政府だけに「批准せよ」と迫っても,その国の政府のみならず,国民・住民に支持されずに行き詰まる恐れがある。1980年代まで一定の力を持っていた一方的核軍縮措置論と同じ轍を踏む危険がある。

 なので,核兵器禁止を実現しようとする運動は,自国政府だけに「署名せよ」と迫るのではなく,「全核保有国がいっせいに署名すべきだ」と主張してグローバルな運動を行うべきだと思う。重要な脅威となり得る核保有国が「我が国は署名しない」というならば,他の国もおいそれと署名しないのはもっともであり,それはやむを得ない。「それでも一方的に署名せよ」という運動だけでは行き詰まる恐れがある。むしろ,そこで核保有国に対して「他の核保有国も署名するならば貴国も署名するか」と問いかけ,「他の核保有国も署名すると約束する際には貴国も署名すると確約せよ」と迫ることが重要であると思う。もちろん,数か国が確約しただけでは実際の署名は進まない。しかし,国際政治における対立の中で,確約する国が出現することはありうる。そして,確約した国が出現すれば,確約を拒む国家を「他のすべての保有国が核兵器を放棄するという場合でも核兵器に固執する国家」とみなし,その不当性を追求しやすくなる。「自国だけ署名することはできない」という論理を突き崩すよりも,「他の核保有国がすべて署名しようとも自国は署名できない」という論理の不当性を暴くことの方がはるかに容易である。

 核兵器禁止条約を支持する平和運動は,以上のような論理で運動を進めることが有効だと考える。このような運動ならば,理想をいささかも捨てず,理想的に過ぎる国の安全保障が脅かされることもなく,核兵器禁止条約の実効性を強める方向に国際政治を動かす可能性が生まれると思う。

 私がこのような「全核保有国に同時に核兵器の廃絶を迫る」論理を学んだのは,1980年代の原水禁運動においてであった。当時の原水禁運動には運動団体の主導権をめぐる不幸な争いがあったが,それとは別に核兵器廃絶の政治目標と運動の論理をめぐる論争もあった。私はこの時期に原水爆禁止日本協議会(原水協)の主張を原水爆禁止日本国民会議(原水禁)やヨーロッパの核軍縮運動のそれと対比させながら吸収し,核兵器の廃絶は,全核保有国が核兵器を放棄すると意思表明しない限り不可能であること,その意思表明が一方的なものになることを期待するのは困難であり,全保有国に意思表明させることが重要であること,他の争点と別に「核兵器に固執する国家」とそうでない国家という争点がありうることを学んだ。当時,確かに深刻な組織問題はあったし,社会運動史の研究者はそちらしか注目しないが,私はこの路線論争はそれとして有効であったと思っている。

過去投稿

核兵器禁止条約の国際政治における役割に関する考察 (2017/10/07)


大藪龍介『検証 日本の社会主義思想・運動1』社会評論社,2024年を読んで

 大藪龍介『検証 日本の社会主義思想・運動1』社会評論社,2024年。構成は「Ⅰ 山川イズム 日本におけるマルクス主義創成の苦闘」「Ⅱ 向坂逸郎の理論と実践 その功罪」である。  本書は失礼ながら完成度が高い本とは言いにくい。出版社の校閲機能が弱いのであろうが,校正ミス,とくに脱...