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2020年12月12日土曜日

2050年に鉄鋼生産工程でのCO2発生ゼロを目指すという日本製鉄の方針について

 『日本経済新聞』2020年12月11日付によれば,日本製鉄橋本英二社長は「政府が掲げる50年のゼロ目標に合わせて,鉄をつくる過程で発生しているCO2ゼロを目指す」と述べたとのこと。

 待たれていた方針だ。日本の鉄鋼業界の温暖化対策は,京都議定書の削減目標を達成したところまでは見事であったが,その後はベースライン比何百万トン削減という形での,国際社会への貢献度があいまいな目標しか立ててこなかった。2018年には日本鉄鋼連盟がゼロカーボンスチールを目指す温暖化対策ビジョンを作成して一歩踏み込んだが,そこでも世界鉄鋼業がゼロカーボンを達成するのは2100年とされていた。この達成時点を2050年に前倒しすることで,「世界的な平均気温上昇を産業革命以前に比べて2℃より十分低く保つとともに,1.5℃に抑える努力を追求する」というパリ協定の目標に見合った削減シナリオとなる。

 また報道が正確だとすれば,今回日鉄は,「電炉活用を進める」と公言したことになる。すでに日鉄は,瀬戸内製鉄所広畑地区への電炉導入を決めて布石を打っていたのだが,(報道が正確であれば)ついに公然と電炉の温暖化対策上の意義を認めた格好になる。これはJFEスチールや神戸製鋼所,また日本鉄鋼連盟にも影響を与えるだろう。これまで日本鉄鋼連盟は,「電炉の方がCO2排出原単位が小さい」という話題が出るたびに徹底して反発してきた。その背後に高炉メーカー会員の意向があったことは容易に推定できる。このかたくなさも変化すると期待できる。

 もっとも,これは必然だったと言える。そうしなければ目標が達成できないからだ。鉄鋼連盟が公表している,2100年ゼロカーボンスチールの方針は,ある程度の電炉法比率拡大を想定していた。もっとも主要な達成手段はそこにはおかず,現在開発中の部分的水素還元製鉄COURSE50を実用化した上に,さらにその先の超革新的製鉄技術,端的には完全な水素製鉄法,加えてCCSまたはCCU(二酸化炭素回収・貯留,再利用),さらに系統電源のゼロエミッション化をすべて達成することで目標を達成するとしていた。しかし,2050年に排出ゼロを実現しようとすれば,これらの次々世代技術開発は必要である一方で,そこにすべてをかけるわけにはいかないだろう。また,次々世代技術がすべて実用化されて2100年に達成では遅すぎる。10月公表の拙稿(※)で指摘したように,まず2050年に向かっては,現存する技術であるスクラップ・電炉法の適用比率をもっと拡大していくことが必要だろう。

 ただし,日鉄の方針にはより詳しく見るべき点もある。排出ゼロとするのはどの範囲なのかということだ。世界全体としての日鉄の連結あるいは持ち分法対象企業すべてなのか,それとも日本国の排出に計上される分,つまり日本国内の生産拠点についてなのか。前者であることを期待するが,後者だとすると,960万トンの還元鉄一貫システムを持つインドでの合弁事業AM/NSインディアなどは対象外ということになる。

 この点は注意が必要だ。現在,日本製鉄は粗鋼生産の量的拡張は国際M&Aで進める方針を取っている。旧エッサール・スチールをアルセロール・ミタルと共同で買収して再編したAM/NSインディアはその主力であるが,今後も同様の買収があるかもしれない。裏返すと,国内では粗鋼生産能力を拡張することはもはやなく,すでにコロナ禍以前から呉製鉄所閉鎖などの大規模な設備調整に入っている。生産設備が縮小すればCO2排出も縮小する。もしゼロカーボンの方針を国内拠点だけに適用すると,生産拠点の国内から新興国へのシフトを加速させる要因になるし,地球全体としてのCO2排出削減効果をそぐ作用も持つ。ゼロカーボンの方針を全世界の拠点に適用するか,あるいは国内でのスクラップ・電炉法へのシフトを円滑に進めれば,こうした副作用は起こらない。

 日本製鉄の立地戦略と環境戦略を総合して,今後も注視していく必要がある。

「日鉄、50年に排出ゼロ 水素利用や電炉導入」『日本経済新聞』2020年12月11日。

※川端望「日本鉄鋼業の現状と課題~高炉メーカー・電炉メーカーの競争戦略と産業のサステナビリティ~」『粉体技術』第12巻第10号,日本粉体技術工業協会,2020年10月,15-19頁。


2020年12月5日土曜日

民間銀行が国債を引き受けても,通貨供給量は外生的に増加する

  貨幣論の講義を終えての理論的反省。昔からある話だが,マルクスの貨幣理論を古典的理解のままさほど改変せずに入門講義をしようとすると,管理通貨制を説明できるかという問題に突き当たる。私見では,これは大きく二つの領域に分かれる。

1)「流通必要金量」概念とそれによる論理構成は維持できるか。管理通貨制の下で,何らかの商品貨幣の物量によって貨幣の流通必要量を定め,それに対する紙幣や銀行券の代表量を論じる構成は維持できるか。

2)貨幣流通法則と紙幣流通法則の区別は現実性を持つか。不換銀行券や補助硬貨がすべて紙幣流通法則にしたがうのであれば,貨幣数量説とマルクス理論は区別されるのか。

 1)の方が難問である。あっさり否定するのは簡単であるが,そうすると色々な論理構造を連動して変えねばならず,非常に複雑な作業となる。かつて私が院生の頃,研究科内で田中素香教授と村岡俊三教授の見解が真っ二つに割れたことを覚えている。両方のゼミに出ていた院生はたいへん張り詰めた空気を感じざるを得なかったという(私は村岡ゼミにしか出ていなかったので,緊張は半分で済んだ)。いわゆる価値尺度商品の想定の問題であり,正直,私にもこちらはまだ整理がまだつかない。正直に言うが,スラッファ理論の訓練を受けなかったのがたたっており,現代的な議論についていけそうにない。

 私にとっては,2)は1)に比べれば何とかなりそうだと思っている。マルクスの言葉で貨幣流通法則にしたがうとは,現代の言葉では,内生的貨幣供給とほぼ等しい。紙幣流通法則はその逆で,貨幣の外生的供給の論理である。どのような通貨のどのような供給が貨幣流通法則にしたがい,したがって貨幣的インフレーションを起こさないのか,何が紙幣流通法則にしたがい,貨幣的インフレーションを起こすのかは,何とか論じられると思う。それが先日の投稿「管理通貨制下の中央銀行券はどのような場合に貨幣流通法則にしたがい,どのような場合に紙幣流通法則にしたがうか」である。これでもまだ不十分な点はあるが(国債発行の際の通貨供給増を中央銀行券の増発と単純化しているが,これでは預金通貨の動きをカバーしない),説明不可能に陥る危険は今のところ感じない。

 しかし,この整理によって,私はマルクス経済学の多数の解釈とも,また今まで基本的に従って来た不換銀行券=信用貨幣説の先達,すなわち岡橋保教授と村岡俊三教授ともある点で異なる見地に立つことになった。それは,国債を民間銀行が引き受けた場合にも,通貨供給量は一方的に増大するとみる点である。

 マルクス経済学者は,不換銀行券=国家紙幣説であれ不換銀行券=信用貨幣説であれ,国債を中央銀行が引き受けた場合には紙幣流通法則が作用し(=紙幣が外生的に供給され),通貨供給量が一方的に増加して,貨幣的インフレ作用が生じると考える。私の知る限り,ほぼ例外はない。しかし,逆に国家紙幣説であれ信用貨幣説であれ,国債を民間銀行が引き受けた場合には,流通界から政府が紙幣を引き上げ,再び投入すると考える。この場合,流通法則をどちらで考えるかは別として,通貨供給量は変化しないと考えるのが通説である。岡橋教授は明らかにそうであるし,村岡教授は書き記してはいないかもしれないが,口頭の議論からは同様であったと私は理解している。

 しかし,そうではないと私は考えるに至った。中央銀行が引き受けようが民間銀行が引き受けようが,通貨供給量は増えるのである。以下,中央銀行券と預金の動きを説明する。

・中央銀行引き受けの場合

1a)政府が中央銀行券で支出すれば,「政府預金増→政府が中銀券で預金を降ろして支払→支出先企業の中銀券増」

1b)政府が銀行振り込み支出すれば,「政府預金増→政府支出・政府預金減→支出先企業の銀行預金残高増→預金された銀行の中央銀行当座預金増・政府預金減」

となる。明らかに通貨供給量が増えている。

・民間銀行引き受けの場合

2a)政府が中央銀行券で支出すれば,「銀行の中央銀行当座預金減・政府預金増→政府が中銀券で預金を降ろして支出→支出先企業の中銀券増」

2b)政府が銀行振り込み支出すれば,「銀行の中央銀行当座預金減・政府預金増→政府支出・政府預金減→支出先企業の銀行預金残高増→預金された銀行の中央銀行当座預金増・政府預金減」

となる。これも通貨供給量は増えている。2a)ではかわりに中央銀行当座預金が減っているが,企業が中央銀行券を預金すれば準備も回復し,その圧力はなくなる。2b)では中央銀行当座預金が減りもしない。

 通説が誤っているのは,国債を民間銀行が引き受けると,通貨が民間から引き上げられる(よく使われる表現では民間貯蓄が吸収される)とみなしているところである。そうではない。国債の代金は流通の外にある(マネタリーベースに含まれるがマネーストックに含まれない)中央銀行当座預金から政府預金に振り込まれるのである。なので銀行が国債を引き受けても通貨は民間から引き上げられず,民間貯蓄は吸い上げられないのである。もちろん,民間銀行からさらに民間投資家に売却されれば別である。この場合,投資家の持つ中央銀行券や預金が減少するために通貨は引き上げられる。

 この見解の帰結は,重大な問題を派生させる。この見解に従えば。国債が中央銀行によって引き受けられようが民間銀行によって引き受けられようが,紙幣流通法則が作用し(通貨が外生的に供給され),貨幣的インフレ圧力が生じるはずだからである。現実にはどうか。日本をはじめとする先進諸国が財政赤字を出し続けているにもかかわらず,1980年代以降,物価上昇率は下落の一途をたどり,ついには物価上昇率を引き上げよという政策的主張が交わされるに至ったのである。一体,このことをどう理解すればよいのか。これが次の問題となる。

 なお,貨幣の種別と流通法則をまとめた表を,政府の財政赤字で預金が増加した場合を含めて書くと以下のようになる。

2021年2月19日。加筆。




2020年12月3日木曜日

私たちはいったい何なのか:『ウルトラマンA』第14話「銀河に散った5つの星」

 『ウルトラマンA』第14話「銀河に散った5つの星」(脚本市川森一,特殊技術佐川和夫,監督吉野安雄。1972年6月30日放映)。『ウルトラマンZ』にエースと超獣バラバが登場したのを記念して,先月公式配信されていた。

 このエピソードは第13話『死刑!ウルトラ5兄弟』と前後編になっており,ウルトラ兄弟が勢ぞろいで十字架にかけられたり,最強の敵エースキラーが登場したり,当時はかなり話題になったものだ。

 しかし,よく見ると田口成光氏が書かれた前編と,市川森一氏が書かれた後編ではトーンが全く異なっている。

 前編は,まあ自己犠牲と兄弟愛の話である。自分を助けようとした兄をバラバに殺された少年と,兄弟を思うエースが重ねられている。

 異次元人人ヤプールの謀略で裏宇宙の星,ゴルゴダ星に集められたウルトラ5兄弟は,絶対零度の寒さに襲われ窮地に陥る。しかも,地球にはバラバが出現。エネルギーを分けるから地球に帰れと諭す兄弟たちにエースが「それでは兄さんたちが死んでしまう」「嫌です」と抵抗すると,ウルトラマンが「バカ!」とビンタする。

 スポ根か。

 ウルトラ4兄弟は十字架にかけられ,ヤプールはその姿を地球人に見せつける。地球ではエースがバラバに敗れる。ここまでが前半。

 自分を犠牲にしても兄弟を守ろうという,こう言っては何だがよくある話であり,「バカ!」とビンタすると人が言うことを聞き,視聴者が感動するというのは,1970年代前半まで青春・家族ドラマの定石であった。

 さて,後半。ここからとんでもない話になる。他の多くの市川作品がそうであるように,裏切りと救済の物語である。

 ゴルゴダ星にはヤプールの最強ロボットエースキラーが出現。磔にされたウルトラ兄弟から必殺技のエネルギーを吸い取り自分のものにする。実験台として登場したエースロボットは,あっさりエースキラーに破壊される。この時,視聴していた7歳の私や友人たちは,それまで怪獣図鑑などでしか存在を知らなかったゾフィのM87光線が,本人ではなくエースキラーによってはじめて使われたことに驚愕したものだ。

 超獣攻撃隊TACの高倉司令官は,ヤプールの拠点となっているゴルゴダ星を超光速ミサイルNo.7で破壊せよと言う。そうすればウルトラ4兄弟を殺すことになると抗議する北斗星司。M78星雲をM87星雲と言い間違えるなど,例によってどこか間が抜けているがそれどころではない。しかし,ミサイル計画は強行される。地球人は,自分たちを救い続けてくれたウルトラ兄弟を裏切る。

 しかも高倉司令官は,北斗をNo.7のパイロットに指名する。No.7は有人式であり,裏宇宙への突入準備までは人が操縦してから,友人ロケット部分を切り離して脱出するのだ。No.7打ち上げの日。星司にかけよる南夕子隊員。「星司さん。エースの兄弟たちを,あなたは自分の手で」。「おれが止めても,誰かがやるだけだ。他の者にはやらせない」。星司は,命がけで自分を地球に帰してくれた兄弟を裏切らねばならない。

 発射されるNo.7。だが切り離し装置が故障する。高倉司令官は「予定は変更できない。超光速に切り替えてゴルゴダ星に突入してくれ」と命じる。TACは隊員である北斗を裏切る。

 竜隊長が介入する。「北斗。その必要はない。ミサイルの方向を変えて,ただちに地球に帰還せよ」。「計画の指揮官はあなただが,TAC隊員たちの命をあずかっているのは私です。これから先は,私が指揮を執る」。竜隊長は特攻を決して命じない。なおも「司令官命令だ。そのままゴルゴダ星に突入せよ」と言い放つ高倉司令官を,ついに殴り倒す竜。だが北斗は「やめてください。俺は行きます」と言う。「ゴルゴダの星のウルトラ兄弟たちとともに死なせてください」。兄弟を殺す運命を受け入れてしまった北斗は,もう地球に帰ることはできないのだ。

 高倉を追い出したところにバラバ出現の報告。竜隊長は,あえて南夕子隊員を交信台に残して出撃する。「星司さん。わたしが見える?」「いや,こちらからは見えない」「わたしは見ているわ」「夕子!」「星司さん!」。その時ウルトラリングが光る!「星司さん,手を出して!早く!」スクリーンに手を差し出すと,二人は空間を超えてエースに合体変身した。肝心な時の主導権は,常に夕子にある。

 ゴルゴダ星に降り立つエース。「兄さんたち。私も兄さんたちとともに死のう」。変身できても事態は好転していない。エースは兄弟を救うことをあきらめ,死にに来たのである。出現するエースキラー。スペシウム光線で,エメリウム光線で,ウルトラブレスレットでエースを攻撃する。ともに死のうとする瞬間に,エースはウルトラ兄弟の力によって裏切られる。

 その時,ウルトラ兄弟の最後の力がエースに放射される。必殺技スペースQにより粉砕されるエースキラー。エースは兄弟たちと別れて地球に戻りバラバを倒す。

 事件が解決してTAC本部で北斗と南の誕生パーティが準備される。二人とも7月7日が誕生日なのだ。あの二人はもしかして双子,いや似ていない。恋人同士か,いやそんな感じじゃねえなあと噂する隊員たち。その頃,二人は屋上で星空を見上げていた。

北斗「一年に一度,あの天の川で牽牛と織姫が会うんだね」。

南「牽牛と織姫って,恋人同士なの?」。

北斗「うん」。

南「……あたしたちは,いったい何なのかしら」。

北斗「え?」。

 北斗!お前はどうしていつもそうなんだ。

 だが,ここは北斗が鈍いと言うだけの問題ではない。隊員たちと違って,北斗と南は,自分たちがウルトラマンエースに合体変身することを知っている。地球を守るためにエースになって,兄弟たちとともに闘おうとしていることを,二人だけの秘密として知っている。しかし,第1話でもこの話でも北斗や南とエースとは別の人格だ。北斗と南は,自分たちが地球人としてエースや兄弟を裏切ってしまったこと,北斗が,他の誰かにされるくらいならと自分自身の手でエースの兄弟を殺そうとしたことも知っている。エース自身が兄弟たちとともに死のうとしていたことも,兄弟の力でエースとともに自分たちも殺されようとしたことも,エースの力ゆえに助かったことも知っている。そんな私たちはいったい何なのか。いったい北斗隊員と私が一体になっても何ができるのか。

 ウルトラマンでさえも,裏切りから逃れることはできない。まして人間においておや。その宿命は自分自身だけでは解決できない。唯一救いがあり得るとすれば,それは他者から思いがけない形でやって来る。人間の力が尽きた時にのみウルトラマンは現れるかもしれない。組織が自分を見捨てた時に,それに歯向かって守ってくれようとする仲間が立ち上がるかもしれない。自分からは見えなくても,誰かが自分を見ていてくれているかもしれない。死ぬしかないと思った時に,奇跡が起こるかもしれない。たいていは起こらないから奇跡なのであるが,奇跡と名付けてでも,それが起こることを信じずにはいられないのだ。だから,なにもできなくても,罪を背負ってしまっても,なお北斗と南はお互いを信じ,エースを信じるしかないのだ。

 市川森一氏は『ウルトラマンA』のメインライターであったが,この「銀河に散った5つの星」を最後に,いったん降板してしまう。何かを描き切ってしまったのだろう。番組に幕を引くために第48話「ベロクロンの復讐」と第52話「明日のエースは君だ!」で復帰するが,それらはもっと救いのない,怨念と裏切りの物語であった。

「「裏切り」の物語としての『ウルトラマンA』最終回「明日のエースは君だ!」」Ka-Bataブログ,2020年5月7日。



2020年12月1日火曜日

青木清「1965年しか見ない日本,『日帝』にこだわる韓国ーー『徴用工判決』の法的分析を通して」を読み,韓国大法院判決の論理の深刻さを知る

 昨年度のアジア政経学会秋季大会共通論題「東アジアと歴史認識・移行期正義・国際法ー徴用工問題を中心としてー」を基礎とした論文が『アジア研究』66巻4号に掲載された。昨年12月1日に投稿した通り,私はこの大会での青木清報告に強い衝撃を受けていたので,この度,整った論文を読むことができて,たいへんありがたかった。門外漢ゆえに見落としはあるかもしれないが,私はこの青木論文「1965年しか見ない日本,『日帝』にこだわる韓国ーー『徴用工判決』の法的分析を通して」こそ,元徴用工に関する韓国大法院判決の論理を理解するために待ち望まれたものだと思う。実に丁寧かつはっきりと説明してくださっている。この判決が正しいと思う人であれ,間違っていると思う人であれ,この論文は読む価値があると思う。J-Stageで無料公開されている。以下,私なりに要旨紹介するが,関心ある方は実物に当たられたい。

 青木論文は,まず「徴用工判決」の裁判としての性質は,国境を隔てて発生する私法上の問題を扱う渉外私法事件であることを明示する。外国裁判も外国法も,内国でその効力を認める国際法上の義務はない。しかしそれでは片付かないことから,外国裁判といえども一定の条件を満たせば国内でその効力を認め,事件を解決するにふさわしい外国法であればその方を適用するというシステムを国際社会は採用している。この裁判はそういう性格の事件において,韓国大法院が日本の判決,日本法の適用を認めなかったものなのである。

 認めない理由は「公序」に反するからである。漠然としているようであるが,これは韓国の法律にも日本の法律にもあることで,おかしなことではない。その上で,この大法院判決の特徴は,公序に反することの根拠を,韓国憲法の理念に反するところに求めていることだ。韓国憲法の前文は日本の植民地統治の合法性を認めない。それが根拠になり,日本の裁判所での判決を否認している。具体的には,戦時中の日本製鉄と新日鉄(日本での裁判の判決当時)の法人格の同一性を否認し債務の継承を否認した日本法の適用を,否認しているのだ(ややこしくて申し訳ない)。さらに積極的に,強制動員慰謝料請求権が成立するとしているのだ。そして,この権利が請求権協定の対象とならない根拠を,日本が植民地支配の不当性を認めず,強制動員被害の法的賠償も否認しているからだとしている。

 この青木報告を聞いたときに唖然としたことをよく覚えている。素人判断は危険ではあるが,私が思うには,この判決の論理は極めて深刻である。深刻というのは,正しいとか間違っているとかいうのではなく,判決の命じるままに行動すれば深刻な政治的問題を引き起こす一方で,覆すのも政治的に困難なように出来ているという意味だ。

 まず,この判決は韓国憲法の理念に根拠を置いている。ということは,憲法が比較的国民に支持されている韓国の政治においては,容易には否定されないであろう,と見通すことができる。逆に言えば,憲法の理念からいきなり日本の判決の適用の否認,日本法の適用の否認を根拠づけ,個人の存在賠償請求権まで根拠づけているわけで,それは,事の正否とは別に法解釈として飛躍があるように思う。

 次に,仮にこの判決の論理が通るならば,日本製鉄の行為にとどまらず,戦前戦中に朝鮮半島で行われた広範な行為を,それが直接間接に日本の植民地統治に肯定的にかかわっていた際には,事後に制定された韓国憲法の理念により,日本法を否定してで裁くことが可能になってしまう。それは韓国政治における日本帝国主義への批判を後押しするものなだけに,やはり韓国政治において容易には否定されないだろう。しかし,この,あまりにも事後法と言うべき論理が通るならば,政治・外交が過去の清算に注がねばならないエネルギーは止めどもないものになる可能性がある。そのようなことが大混乱や取り返しのつかない対立を起こさずに可能とは思えない。

 青木論文は,一方において,1965年の日韓基本条約や4協定では,植民地統治をもたらした条約を「もはや無効」と玉虫色の決着をしたため,棚上げ,先送り,犠牲にされた問題があることに注意を促す。日本は,これらの事柄に対応すべきだというのである。「1965年しか見ない日本」とされるゆえんである。他方,青木論文は,だからといって国際合意を覆し,条約の中身を否定するのは「法解釈としてはやはり行き過ぎ」だとする。「『日帝』にこだわる韓国」の法的行き過ぎである。結論として青木論文は,建設的な政策の再開を訴えている。

 私も青木教授に共感する。法の上では,韓国大法院の論理は行き過ぎであると思う。韓国の政府や司法が,徴用工問題を契機に,司法の論理で過去の清算を進めようとすることには無理がある。しかしそれは,日本政府が過去の清算問題などないという態度を取ってよいことを意味しない。法や条約の論理にはかからなくても,徴用工や強制労働(強制労働の実態があったことは日本の大阪地裁判決も認めている)という過去の出来事にどう向かい合うのかという問題は,本来,政治と外交において存在しているはずだ。韓国大法院の判決を押し立てるだけでも,それを国際法違反として頭から退けるだけでも,問題は解決しないのだと思う。本来は,過去の出来事にどう向かい合うのかという,基本的なところから出直さねばならない。しかし,ここまで話がこじれた状態で,どうすればそうした出直しができるのか,正直私にもわからない。青木論文は,問題の深刻さ,抜き差しならなさを教えてくれたのだ。


青木清「1965年しか見ない日本,『日帝』にこだわる韓国ーー『徴用工判決』の法的分析を通して」『アジア研究』66(4),2020年10月。 https://doi.org/10.11479/asianstudies.66.4_22



2020年11月19日木曜日

管理通貨制下の中央銀行券はどのような場合に貨幣流通法則にしたがい,どのような場合に紙幣流通法則にしたがうか

 (要約)

 管理通貨制下での不換の中央銀行券や預金通貨は信用貨幣であり,貸し付け・返済や信用代位で流通に入る際は,貨幣流通法則にしたがう。これは従来のマルクス経済学の『不換銀行券=信用貨幣』説と同じである。だが,同じ不換銀行券や預金通貨が財政赤字の拡大によって流通に投入される際は,紙幣流通法則にしたがう。国債が民間銀行によって引き受けられても,中央銀行によって引き受けられても同じである。これは,少なくないマルクス経済学者が,民間銀行によって引き受けられる場合には貨幣流通法則にしたがうとしていることと異なる。国債の中央銀行引き受けも民間銀行引き受けも,この点では区別はない。いずれも貨幣的インフレーションを引き起こす可能性を持つ。


1.貨幣流通法則と紙幣流通法則

 労働価値説を採るマルクス経済学では,もっとも抽象的なモデルでは貨幣はそれ自体労働価値を持っていると想定する。これを商品貨幣説ということができる。典型的には金や銀が商品貨幣になりうる。もちろん,現代が管理通貨制であることはどんなマルクス経済学者も認めている。また,貨幣史において早い時期から信用貨幣が用いられていたという説があることも今では認められている。しかし,経済原論の抽象モデルにおいては,マルクス経済学は商品貨幣を出発点に置いている。

 さて,こうして商品貨幣から出発すると,貨幣の流通について二つの流通法則を区別する必要が出てくる。貨幣流通法則と紙幣流通法則である。貨幣流通法則を要約的に言えば,商品の総量と貨幣の流通速度によって必要流通貨幣量が価格タームで決まるのであって,逆ではないという法則である(※1, 2)。

 流通に必要とされない貨幣は流通外で遊休し,蓄蔵貨幣のプールを形成する。流通に必要な貨幣量が増えた場合は,蓄蔵貨幣のプールか,貨幣商品の生産地(例えば産金部門)から流通に入っていく。

 紙幣流通法則とは,価値を持たず国家の強制通用力によって流通する国家紙幣や補助硬貨に働く特殊な法則である。価値を持たない国家紙幣は蓄蔵されないので,商品の運動に従って流通に出入りすることができない。むしろ,国家が流通外から投入し,また回収することによって流通に出入りする。これが紙幣流通法則の内容である。国家が何らかの理由により,価格タームでの流通に必要な貨幣量を超えて流通外から国家紙幣・補助硬貨を投じると,それを回収しない限り,紙幣の代表する貨幣商品量が切り下がり,価格は騰貴する。これが,労働価値説ベースでの貨幣的インフレーションの基本規定である。

 国家紙幣・補助硬貨は国家が回収しなければ流通から出られないために,蓄蔵貨幣のプールを形成しない。

 労働価値説ベースの貨幣的インフレーションは,日常用語でいうインフレーションに比べると,かなり限定されものである。財・サービスの需給ひっ迫によるインフレ,原燃料の生産費高騰によるインフレ,民間経済に原因を持つ賃金高騰の価格転嫁によるインフレは,貨幣的インフレではない,別の現象である。

 以上のことについて,マルクス経済学の,労働価値説をベースにした古典的解釈では,多くの研究者に合意が存在する。しかし,管理通貨制の下での銀行券,中央銀行券,預金通貨については意見は分かれる。私見は以下のとおりである。

2.銀行券・中央銀行券・預金通貨:貸し付け・返済と信用代位によって流通に出入りする場合

 管理通貨制下の銀行券と預金通貨(ここでは要求払い預金に限る。日本で言えばM1に含まれる預金通貨のことである)が流通に入る基本的なルートは銀行による貸し付けまたは信用代位(手形や債券の購入)である。また流通から出る基本的なルートは返済である。銀行券や預金通貨は銀行の債務であるから,返済されれば消滅する。そして,貸し付けと返済は民間企業,すなわち商品流通の世界の要求によってなされる。したがって銀行券と預金通貨は,貨幣流通法則にしたがう。端的に,民間の貸し付け,返済によっては,貨幣的インフレは起こらない。銀行券はそれ自体に価値を持たないにもかかわらず,ここまでは商品貨幣と類似の運動をするのである。

 ただし商品貨幣と異なるのは,銀行券と預金通貨は蓄蔵貨幣のプールを形成しないことである。貸し付けられて回収された銀行券や預金通貨は消滅するからである(ここでは利子の動きは捨象し,元本のみを考える)(※3)。

 では中央銀行券はどうか。貸し付け・返済や債券購入・売却によって流通に投じられ,流通から引き上げられて消滅することは銀行券一般と全く同じである(※4)。そのため,中央銀行券もまた貨幣流通法則にしたがう。また中央銀行券は蓄蔵貨幣のプールを形成しない。中央銀行は流通界と直接接することがなく,中間に民間銀行が入るために,中央銀行券の運動は複雑になるが,運動法則の基本は変化しない。

 ただし,中央銀行の要求払い預金(日常用語でいう中央銀行当座預金)は,いささか異なる。貸し付け・返済と信用代位という形で形成され,消滅することは民間銀行の預金と同じであるが,中央銀行当座預金は財・サービスの流通を媒介しない。民間の商品が中央銀行当座預金によって流通することはない(※5)。また,中央銀行当座預金は,民間銀行の預金残高と連動して独自の動きをする。中央銀行当座預金は,直接流通に入る通貨ではないので,抽象的な貨幣流通法則や紙幣流通法則が直接には作用しない存在である。

 以上のように,管理通貨制下の銀行券,中央銀行券,民間銀行預金通貨は,金融システムを通して運動する限り,いずれも貨幣流通法則にしたがう。それ自体が価値を持たない銀行券や預金通貨であっても,そして金兌換が行われていなくても,貨幣流通法則にしたがうのである。

 この主張は,「不換銀行券=信用貨幣」説に立つ論者であれば,無理なく認められるものである。「不換銀行券=国家紙幣」説に立つ論者であれば認めないであろうが,それは認めない方が間違っているのである。金と交換されないからという理由で,貸し付け・返済によって銀行券や預金通貨が伸縮することがなくなるというのは,原因と結果がつながらない。

3.銀行券・中央銀行券・預金通貨:財政赤字によって流通に投じられる場合

 さて,不換の中央銀行券や預金通貨は,政府が財政赤字を出す場合にも流通に投じられる。これらは,貸付・返済や信用代位による場合とは別に考察する必要がある。

 財政赤字を出しつつ支出する際に政府は国債を発行するが,国債は中央銀行が引き受けることも民間銀行が引き受けることもあり得る。この二通りをそれぞれ考えよう。

 まず中央銀行が直接国債を引き受ける場合は,国債の代金は中央銀行に政府が持つ預金に振り込まれる。政府はこれを引き出して,政府調達や公的部門給与などの形で支出する。中央銀行券で引き出して支払うこともありうるし,支払先企業が民間銀行に持つ預金口座に代金を振り込むこともあり得る。後者の場合は民間銀行が政府に対する債権を持ち,これは政府がもつ中央銀行預金から民間銀行がもつ中央銀行当座預金への振り込みによって決済される。いずれにせよ,通貨供給量は増大する。そして,ここで追加供給された中央銀行券は,貸し付けられたわけではないので,返済によって内生的に流通から出ることがない。国家の措置,すなわち課税強化などがなければ流通から出ないのである。つまり,中央銀行の国債引き受けによって流通に投じられた中央銀行券は,紙幣流通法則にしたがう。そのため,貨幣流通速度は不変とすれば,政府の赤字支出に連動して流通する商品総量が増加した場合は物価は不変であり,商品総量が不変または減少した場合には(※6),貨幣的インフレーションが生じる。

 ここまでは,マルクス経済学者はもちろん,他の学派の経済学者でも多くが認めることである。

 では,民間銀行が国債を引き受けた場合はどうか。国債の代金は,民間銀行が持つ中央銀行当座預金から政府預金に振り込まれる。この点が,中央銀行引き受けと異なるところである。しかし,ここから先は同じである。政府はこれを引き出して,政府調達や公的部門給与などの形で支出する。そして,通貨供給量は増大する。そして,ここで追加供給された中央銀行券は,貸し付けられたわけではないので,返済によって内生的に流通から出ることがない。国家の措置,すなわち課税強化などがなければ流通から出ないのである。つまり,民間銀行の国債引き受けによって流通に投じられた中央銀行券は,紙幣流通法則にしたがう。そのため,貨幣流通速度は不変とすれば,政府の赤字支出に連動して流通する商品総量が増加した場合は物価は不変であり,商品総量が不変または減少した場合には,貨幣的インフレーションが生じる。

 これは,マルクス経済学者はもちろん,他の学派の経済学者でも多くが認めない,通説に反する主張である。多くの経済学者は,民間銀行が国債を引き受けた場合には,流通している貨幣がいったん引き上げられ,再度政府によって流通に戻されると考える。流通する貨幣量,すなわち通貨供給量は変化しないので,それが国家紙幣であれ中央銀行券であれ,貨幣的インフレーションを引き起こす作用はないとするのである。

 だが,これは通説が間違っている。間違いのもとは,中央銀行当座預金の運動を無視しているからである。民間銀行は国債の代金を中央銀行当座預金から振り込む。そして,中央銀行当座預金は,元々流通内には存在しない。したがって,中央銀行当座預金→政府預金→流通界というように預金や中央銀行券が移動すれば,通貨供給量は増える。もちろん,中央銀行当座預金は銀行の準備預金であるから,これが減少すれば銀行の貸し出しは制限されることになる。しかし,この場合,中央銀行当座預金は,国債購入によって減少するものの、,政府の支出によって,支出先企業が持つ銀行預金が増えることを通して増加するので,結局はプラスマイナスゼロになる。よって銀行の貸し出しは制限されず,金融はひっ迫しないのである。

4.結論

 まとめよう(図)。マルクス経済学の通説が述べるように,商品貨幣は貨幣流通法則にしたがい,国家紙幣・補助硬貨は紙幣流通法則にしたがう。貸し付け・返済や信用代位によって流通に出入りする銀行券,民間の預金通貨は貨幣流通法則にしたがう。しかし,財政赤字によって流通に投じられる中央銀行券は,その際に国債が中央銀行によって引き受けられると民間銀行によって引き受けられるとを問わず,紙幣流通法則にしたがうのである。

 ただし,紙幣流通法則にしたがうからと言って,財政赤字で投じられた通貨がただちに貨幣的インフレーションを引き起こすとは限らない。公共事業によって投じられた通貨に見合っただけ,財・サービスの流通量が増えれば物価は上昇しない。また,財政支出された補助金や給付金が財・サービスに買い向かうことがなく,貯蓄として眠り込んだ場合も,当面は物価は上昇しない。赤字によって投じられた通貨が,生産拡大を引き起こすよりも既存の財・サービスに買い向かった場合にのみ貨幣的インフレーションが生じるのである。この点には十分注意が必要である。

 

※1貨幣流通速度を一定とすれば,商品総量の労働価値により,これを流通させるのに必要な貨幣商品の総労働価値が決まり,したがって特定の貨幣商品の量が決まる。すると,この貨幣商品について定まっている価格標準(金1g=X円など)に応じて,必要流通貨幣量も価格タームで決まる。

※2 以下のマルクス経済学解釈は,現状の貨幣の運動分析についてMMT(現代貨幣理論)に近い結論を導く。ただし,マルクス経済学は抽象モデルにおいて労働価値説と商品貨幣論から出発して,具体的モデルにおいて信用貨幣論に至る。MMTの理論は最初から表券主義的な信用貨幣論による。ここには違いがある。

※3 ただし,ここでは貯蓄性預金を考慮していない。貯蓄性預金の動きについては別途考察する必要がある。

※4 実務においても,1万円札は日本銀行に戻ってくると1万円の資産になるのではない。単なる紙としての資産になるのである。

※5 実務においても,中央銀行当座預金はマネタリーベースを形成するがマネーストックには含まれない。

※6 不変なのは,例えば公的部門賃金が上がった場合や政府調達価格が引き上げられた場合,減少するのは例えば軍事調達された商品が流通から引き上げられ,戦争で消耗した場合などである。



2022/9/5 一部改訂。





2020年11月9日月曜日

「事前に俺に相談がなかったから,こいつはダメだ」と国会で言いますか:学術会議会員任命拒否問題

(引用)「日本学術会議の会員候補6人が任命拒否された問題で、菅義偉首相は5日の参院予算委員会で任命拒否の経緯をめぐり、「推薦前の調整が働かず、結果として任命に至らなかった者が生じた」と述べた。任命には政府が求める事前調整が必要との認識を示したとも受け取れる発言だ」。

 いろいろな世界の人事において,正規のプロセスの背後で事前の調整や根回しがあり,そこで駆け引きも忖度もありうることくらいは,私にだってわかる。「本当はそんな必要ないんだけど,○○さんに根回してからやらないと,あとでいろいろうるさいことになるかもなあ」というのは,よくある話だ。だが,それは正規のプロセスになく,正規のルールにないから背後で行っていることだ。表に出たら,「適切でない」と評価せざるを得ない話だ。

 ところが,あまりに横暴なボスというのは,正規の会議の場で突如として「事前に俺に相談がなかったから,こいつはダメだ」とか言い出すことがある。

 それを,国会でやるか。無茶苦茶だ。

「『事前調整働かなかった』から任命拒否 日本学術会議めぐる首相答弁に批判」ハフィントンポスト,2020年11月6日。

2020年11月5日木曜日

核兵器禁止条約再論:全核保有国にいっせい署名・批准を求める国際運動が有効だ

  核兵器禁止条約の批准国が50に達し,2021年1月22日に発効する運びとなったことを喜びたい。

 この条約を非現実的だという人もいるが,私はそうは思わない。現実の政治の中で活用する道はあると思う。以下,2017年にFacebook投稿したことをいくらか補足して理由を述べる。

 核保有国やその同盟国の中には,まだ他の国が保有している,あるいは開発中である時に自分だけ条約に加わることはできないと主張する国もあるだろう。それは確かな現実であり,当該国の国民にそれなりの説得力を持つ。核兵器廃絶を目指す平和運動が自国政府だけに「批准せよ」と迫っても,その国の政府のみならず,国民・住民に支持されずに行き詰まる恐れがある。1980年代まで一定の力を持っていた一方的核軍縮措置論と同じ轍を踏む危険がある。

 なので,核兵器禁止を実現しようとする運動は,自国政府だけに「署名せよ」と迫るのではなく,「全核保有国がいっせいに署名すべきだ」と主張してグローバルな運動を行うべきだと思う。重要な脅威となり得る核保有国が「我が国は署名しない」というならば,他の国もおいそれと署名しないのはもっともであり,それはやむを得ない。「それでも一方的に署名せよ」という運動だけでは行き詰まる恐れがある。むしろ,そこで核保有国に対して「他の核保有国も署名するならば貴国も署名するか」と問いかけ,「他の核保有国も署名すると約束する際には貴国も署名すると確約せよ」と迫ることが重要であると思う。もちろん,数か国が確約しただけでは実際の署名は進まない。しかし,国際政治における対立の中で,確約する国が出現することはありうる。そして,確約した国が出現すれば,確約を拒む国家を「他のすべての保有国が核兵器を放棄するという場合でも核兵器に固執する国家」とみなし,その不当性を追求しやすくなる。「自国だけ署名することはできない」という論理を突き崩すよりも,「他の核保有国がすべて署名しようとも自国は署名できない」という論理の不当性を暴くことの方がはるかに容易である。

 核兵器禁止条約を支持する平和運動は,以上のような論理で運動を進めることが有効だと考える。このような運動ならば,理想をいささかも捨てず,理想的に過ぎる国の安全保障が脅かされることもなく,核兵器禁止条約の実効性を強める方向に国際政治を動かす可能性が生まれると思う。

 私がこのような「全核保有国に同時に核兵器の廃絶を迫る」論理を学んだのは,1980年代の原水禁運動においてであった。当時の原水禁運動には運動団体の主導権をめぐる不幸な争いがあったが,それとは別に核兵器廃絶の政治目標と運動の論理をめぐる論争もあった。私はこの時期に原水爆禁止日本協議会(原水協)の主張を原水爆禁止日本国民会議(原水禁)やヨーロッパの核軍縮運動のそれと対比させながら吸収し,核兵器の廃絶は,全核保有国が核兵器を放棄すると意思表明しない限り不可能であること,その意思表明が一方的なものになることを期待するのは困難であり,全保有国に意思表明させることが重要であること,他の争点と別に「核兵器に固執する国家」とそうでない国家という争点がありうることを学んだ。当時,確かに深刻な組織問題はあったし,社会運動史の研究者はそちらしか注目しないが,私はこの路線論争はそれとして有効であったと思っている。

過去投稿

核兵器禁止条約の国際政治における役割に関する考察 (2017/10/07)


信用貨幣は商品経済から説明されるべきか,国家から説明されるべきか:マルクス派とMMT

 「『MMT』はどうして多くの経済学者に嫌われるのか 「政府」の存在を大前提とする理論の革新性」東洋経済ONLINE,2024年3月25日。 https://finance.yahoo.co.jp/news/detail/daa72c2f544a4ff93a2bf502fcd87...